コラム

個人事業の場合の事業年度は1月1日~12月31日でしたが、

法人の場合は決算月を自由に決めることが可能です。

日本の場合は3月決算(1事業年度が4月1日~3月31日)が一番多いですね。
3月の次には12月決算や9月決算の法人も多いですね。

基本的には1年で事業年度が終わりますので、その都度決算・確定申告をして、
新しい事業年度が始まる、ということになります。

そのため、法人のスケジュールも1年単位で決まってくるため、事前に把握しておく必要があります。

法人のスケジュールには決算月毎に異なる事項、決算月には関係なく暦で決まっている事項、
がそれぞれありますので、確認していきましょう








  • ●決算月毎に異なる事項


 
 〇2ヶ月目(例.3月決算の場合は5月)

   ・法人の決算および確定申告

   ・決算により確定した法人税等・消費税等の納税

 〇5ヶ月目(例.3月決算の場合は8月)

   ・消費税等の中間納税(1回/3回) ※1

 〇8ヶ月目(例.3月決算の場合は11月)

   ・法人税等の予定納税(1回/1回) ※2

   ・消費税等の中間納税(2回/3回) ※1

   ・消費税等の中間納税(1回/1回) ※3

 〇11ヶ月目(例.3月決算の場合は2月)

   ・消費税等の中間納税(3回/3回) ※1

 〇12ヶ月目(例.3月決算の場合は3月)

   ・各種税務届出書の提出

    ...当期や翌期に摘要したい届出書の期限である場合が多いです。

     法人に必要な届出の確認をしましょう

※1.前事業年度の消費税の年税額が400万円超~4,800万以下の場合、納付する必要があります
※2.前事業年度の確定法人税額が20万円を超える場合、納付する必要があります
※3.前事業年度の消費税の年税額が48万円超~400万円以下の場合、納付する必要があります。





  • ●暦で決まっている事項


 〇1月

  ・20日〆:源泉所得税の納付(納期の特例) ※4

  ・31日〆

    *法定調書合計表の提出

    *給与支払報告書の提出

    *償却資産税申告書の提出

 〇3月

  ・社会保険料の改定

 〇6月

  ・個人住民税の改定

 〇7月

  ・10日〆

    *源泉所得税の納付(納期の特例)  ※4

    *労働保険申告書の提出

    *算定基礎届の提出

 〇12月

  ・年末調整






  • ●まとめ


 給与(役員報酬)を支給していない法人や設立1年目の法人の場合は、さほど多くはありませんが、
会社の規模が大きくなるにつれ、やらなければいけない事も増えていきます。

 期限を超えてしまうと、「制度の適用が受けられなかった」、「延滞税発生した」などの事態も
起こりえますので、自社のスケジュールを事前に把握して、期限に間に合うようにしていきましょう。

 また、どうしても特定の月だけ忙しくなるようであれば、
法人の決算期変更もぜひ視野に入れてください。


3月決算の法人


関連コラム:個人事業主が法人成りをしたときの注意点

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開業した時は店舗や備品、車両など何かと出費も多いかと思います。

実は法人や個人が、事業用に建物や機械、備品などを購入しても、使ったお金がすぐに経費になるわけではありません。

原則的には、「建物」「機械」などの勘定科目で"資産"として計上し、その資産を、減価償却によって少しずつ減額しながら経費にしていきます。





●減価償却の概念

  減価償却とは、事業のために購入した固定資産の額を、その耐用年数に応じて
 少しずつ費用としていく会計処理のことです。

  事業のために固定資産を購入したときは、まずそれが減価償却の対象になる資産かどうかを
 判断し、その上で、事業に使い始めた月から減価償却を開始します。

  実務上は、決算時にまとめて処理をすることが多いです。



●減価償却は何のために行うのか
 減価償却は、事業年度ごとの正しい損益を計算するために行います。

  たとえば、事業を開始した第1期目で、給与100万円を支払って、
 売上300万円を達成したとしましょう。

 ほかの収益や費用が発生していなければ、当期の利益は200万円です。

  では、もっと売上をアップさせるために、第2期目に1,000万円の機械を購入し、
 さっそく事業に使い始めたとします。

 機械のおかげで効率が上がり、第2期の売上は、倍の400万円になりました。

 この場合、第2期の利益は、400万円-(給与100万円+機械1,000万円)で、
 マイナス700万円になるでしょうか。

    答えはNOです。

  この機械は、第2期の売上をアップさせるだけではなく、その後、何年、何十年にわたって、
 売上アップに貢献してくれます。

  このようなとき、1,000万円は「機械」として資産に計上し、第2期、第3期、第4期...と
 各事業年度で少しずつ、「減価償却費」として費用化しなければなりません。

  このように、機械の購入費を、各期に正しく費用配分することで、正しい損益を
 計算できるようになります。

 「減価償却費」を計上する際は、同時に、資産計上した「機械」の簿価を
 減少させる処理を行います。

 減価償却の対象となる資産は、使用することによって、だんだんと劣化し、
 価値が減少していきますから、このことを決算書にきちんと反映させるために、
 費用を計上する分だけ、資産を減少させるのです。

  これが、減価償却という会計処理になります。



●何年で減価償却をするかは「耐用年数」で決まる

  では、一体何年かけて減価償却をしていけばよいのでしょうか。

 これについては、資産の種類や構造・用途の別によって、
 あらかじめ決められた「耐用年数」を使用します。

  たとえば、機械では、農業、林業省、食料品製造業、木材・木製品製造業など
 業種によって異なる耐用年数が定められています。

 耐用年数は、国税庁のWebサイト等で確認することができます。



●減価償却の対象資産

 減価償却の対象となる資産は、下記のとおりです。

  ・建物、建物附属設備

  ・構築物

  ・機械及び装置

  ・船舶、航空機

  ・車両及び運搬具

  ・工具、器具及び備品

  ・鉱業権、漁業権、特許権などの無形固定資産

  ・牛、馬、豚などの動物や、かんきつ樹、りんご樹、茶樹、オリーブ樹などの植物

 このうち、棚卸資産(商品や製品など)、使用可能期間が1年未満である資産、
 そして、一定額に満たない少額な資産は、減価償却の対象外となります。



●少額な資産に対する減価償却の例外的な扱い

 A:10万円未満の資産を取得して事業に使い始めた場合

   税法では、取得価額が10万円に満たない資産であれば、その全額を、
  事業に使い始めた事業年度の法人・個人事業の経費にすることを認めています。

  これによって、たとえば事務用デスクやキャビネットなど、多くの事務用品が、
  減価償却をすることなく、購入時に「消耗品費」などとして処理することが可能となります。

  【取得価額の判定】

   取得価額とは、資産の購入代価と、その資産を事業に使用するために直接必要な
  費用の合計額です。

   金額の判定は、取引単位ごとに行います。

   たとえば、テーブルとイスが1組で取引きされる場合、1組の取得価額で判定します。

   また、税込経理方式を採用している消費税の課税事業者の場合、税込金額で
  判定しなければならないことに注意が必要です。

 B:10万円以上の資産の場合

  取得価額が10万円以上の資産については、原則、減価償却によって経費にします。

  ただし、20万円未満の資産は、3年かけて毎年均等額で経費にすることも認められています。
 この3分割で償却する資産のことを、一括償却資産といいます。

  また、青色申告をする中小企業者(※)が、30万円未満の資産を取得して事業に使用するときは、
 全額をその事業年度の損金・必要経費にできるという税法の特例もあります。
  この特例によって、中小企業では、ノートパソコンや複合機など10万円を超える資産でも、
 減価償却をすることなく「消耗品費」などで処理することが可能となります。

  (※)主に、常勤従業員が500人以下の、資本金1億円以下の会社や個人事業主などが該当します。

 【一括償却資産(20万円未満)のメリット】

  20万円未満の資産であれば、3年で均等償却をすることも、30万円未満の特例によって
 全額を償却することも可能です。

  わざわざ3分割するよりも、特例で償却できたほうがお得に感じられると思います。

  ただし、30万円未満の特例には、

   ・中小企業者が青色申告をする事業年度でなければ適用できない

   ・特例を適用する資産の合計が年300万円に達すると、その年度ではそれ以上の適用ができない

  といった制限がありますので、こうした場合は、3年で均等償却をするほうが良い場合もあります。

  また、一括償却資産として扱うと、償却資産税が非課税になるというメリットがあります。

 C:30万円以上の資産の場合

   取得価額が30万円以上の資産については、上記で解説したような例外的な扱いが
  ありませんので、事業に使用し始めた月から、原則どおり減価償却を行います。

   たとえば、車やパソコンなどの購入代価が高いものは、通常の減価償却をすることとなります。



●取得価額と償却方法のまとめ

取得価額  償却方法
10万円未満 ・通常の減価償却
・全額を一時に償却
30万円未満 20万円未満 ・通常の減価償却
・3年均等償却(一括償却資産)

・全額を一時に償却(中小企業者の特例)30万円未満・通常の減価償却
・全額を一時に償却(中小企業者の特例)30万円以上・通常の減価償却


関連コラム:個人事業主が法人成りをしたときの注意点

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個人事業主が法人成りした場合の注意点をまとめました。
意外と知られていないこともあるので、ぜひ下記をご覧ください。


①資本金の振り替えを忘れない
  法人の口座が開設されたら、発起人の預金口座に入れてある資本金相当額を法人の
 口座に移行して下さい。
  仮に、移行しないで発起人(一般的な中小零細企業であれば社長)の個人口座に
 資本金が入ったままの状態だと、場合によっては貸付金扱いとなり、
 銀行からの資金調達に悪影響を及ぼす可能性があります。



② 資産の移行や名義変更を忘れない
  法人を設立したあと、個人事業に関わるすべての資産の移行が必要となります。
  移行の方法としては「売買」、「現物出資」、「リース」などの方法があります。
  それぞれの事業内容によってメリットやデメリットが異なってくるので、
 自社にとってどの方法を選択したら良いのか、ぜひお気軽にご相談ください。
  また個人名義の契約関係を法人名義に変更する必要があります。
 手続上、どうしても法人契約に変更できない契約がある場合には、役員個人が立て替えた形で
 経費処理を行います。



③ 廃業届の提出を忘れない
  法人を設立したら、個人事業の廃業手続きを行います。
  一般的には所轄の税務署に以下のものを届出することになります。
   ・個人事業の廃業等届出書
   ・青色申告の取りやめ届出書(青色申告で確定申告をしていた場合)
   ・事業廃止届出書(消費税を支払っていた場合)
   ・給与支払事務所等の廃止の届出書(社員を雇って給与を支給していた場合)
  また、都道府県税事務所へ「事業廃止等申告書」をあわせて提出します。



④ 最後の確定申告を忘れない
  個人事業を廃業する際、廃業届など書類を提出するだけで安心していてはいけません。
 廃業時点までの、個人事業主としての確定申告をする必要がありますので、
 次の申告期限までに忘れずに確定申告をしましょう。
  また、この確定申告では、個人で保有していた資産の、法人への移行に伴う譲渡所得なども
 計上することになるので注意が必要です。
  消費税の課税事業者である場合には、譲渡による消費税の計算も計上することになります。



⑤ 廃業後の事業税の支払い
  通常は個人事業税の通知が来た年度に租税公課として経費に計上することになりますが、
 個人事業を廃業した年の翌年度の8月頃に個人事業税の通知が来ても、既に廃業してしまっているので個人事業の経費にすることができません。
  そこで、例外的に「個人事業税の見込控除」の計上が認められており、
 個人事業税を見込みで個人事業廃業年度の経費として計上することができます。
  個人事業税の見込控除の計算は以下の通りです。

  見込控除額=(A±B)×C÷(1+C)
  A:事業税の課税見込額を控除する前の廃業年分の事業所得の金額
  B:事業税の課税標準の計算上Aに加算し又は減算する金額
   加算する金額・・・青色申告特別控除額(65万円又は55万円又は10万円)
   減算する金額・・・事業主控除額290万円(月数按分)
  C:事業税の税率3~5%(業種により決定)



【まとめ】
 ①資本金を法人口座へ入金
 ②資産の異動、名義変更
 ③廃業届等の提出
 ④法人営業までの個人分の確定申告
 ⑤事業税の見込控除にて経費を追加計上

関連コラム:法人設立時の届出
関連コラム:法人口座開設・資本金の入金
関連コラム:社会保険・労働保険手続き

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届出書の提出、法人口座の開設、役員報酬の決定お疲れ様でした!

上記のお手続きがまだお済でない方はこちらを参考に行ってください。

 参考:創業時の届出について 

 参考:法人口座の開設、資本金の入金

 参考:役員報酬の決め方

役員報酬が決まったら、年金事務所にて社会保険の手続きを行いましょう!

必要書類や手続き方法をこちらで紹介していきます!

・社会保険とは

「健康保険」「介護保険」「厚生年金」「雇用保険」「労災保険」等の総称になります。

生活する上で起こりうるリスクを最低限保障することを目的とする制度です。

・社会保険の加入義務

会社を設立した場合には、社会保険の加入が義務付けられています。

一定以上の給与を支払う場合には必ず加入しなくてはいけません。

・健康保険、厚生年金の加入手続き

 ①健康保険・厚生年金保険 新規適用届

  会社が初めて健康保険・厚生年金に加入する際に提出する書類になります。

 【提出先】

  所轄の年金事務所

 【提出期限】

  法人設立後5日以内

 【添付書類】

  1.履歴事項全部証明書

  2.法人番号指定通知書等のコピー

 ②健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

  役員、従業員のうち、加入される方全員分の提出が必要です。

  【提出先】

   所轄の年金事務所

  【提出期限】

   法人設立後5日以内

  【添付書類】

   原則的にはありません。

   下記該当する場合には年金事務所のホームページでご確認ください。

   A.60歳以上の方が、退職後1日の間もなく再雇用された場合

   B.国民健康保険組合に引き続き加入し、一定の要件に該当する場合等

 ③健康保険被扶養者(異動)届

  役員・従業員に扶養家族(配偶者、子、父母等)がいる場合に提出が必要になります。

   ※社会保険上の扶養(所得税上の扶養と異なります)

 【提出先】

  所轄の年金事務所

 【提出期限】

  法人設立後5日以内

 【添付書類】

  1.続柄確認のための書類

   ・被扶養者の戸籍謄本または戸籍抄本(続柄がわかるもの)

   ・住民票の写し(コピー不可・個人番号の記載のないもの)※

    ※被保険者と扶養認定を受ける方が同居していて、被保険者が世帯主である場合に限る

  2.収入要件確認のための書類

   ・原則、年間収入が130万円未満で、同居の場合には被扶養者の収入が被保険者の半分未満、

    別居の場合には被扶養者の収入が被保険者からの仕送り額未満である方が対象になります。

    ※例外あり。詳細は年金事務所のホームページまたは窓口でご確認ください。

   ・所得税法上の規定による控除対象配偶者または扶養親族に該当する場合には、事業主の証明に    

    より、添付書類は不要となります。

   ・それ以外の場合の証明書類については細かく指定があるため、年金事務所のホームページまた 

    は窓口にご確認ください。

・労災保険の加入手続き

従業員を雇った際に加入が必要です。原則的には役員は加入することができません。

 ①保険関係成立届

 【提出先】

  管轄する労働基準監督署

 【提出期限】

  従業員を雇用した日の翌日から、10日以内

 【添付書類】

  1.法人の登記簿謄本(原本)

  2.労働者名簿

  3.賃金台帳

  4.出勤簿

  5.事業所の住所が分かる書類(公共料金請求書、記載事項証明書)

  6.労働条件通知書(パート、アルバイトの場合)

  7.就業規則届(従業員が10人以上の場合)

 ②労働保険概算保険料申告書

  労働保険料とは労災保険料と雇用保険料の総称をいいます。

  その年度の給与見込額をもとに計算し、前払いが必要になります。

   ※料率や記載方法は厚生労働省のページをご確認ください。

・雇用保険の加入手続き

こちらも従業員を雇った際に加入が必要となります。

労災保険と違い、週20時間以上勤務する従業員が対象となります。

手続きは上記「労働保険保険関係成立届」と「労働保険概算保険料申告書」を提出した後になります。

 ①雇用保険適用事業所設置届

  会社が初めて雇用保険に加入する際に提出する書類になります。

  【提出先】

   管轄するハローワーク

  【提出期限】

   従業員を雇用することとなった日から10日以内

  【添付書類】

   1.労働保険保険関係成立届の控え

   2.事業所の実在、事業の種類、事業開始年月日、事業経営の状況、他の社会保険の加入状況を   

    証明することができる書類

    ※登記事項証明書、事業許可証、工事契約書、不動産契約書など

 ②雇用保険被保険者資格取得届

  新しく従業員を雇用する度に提出する書類です。

  ※従業員さんごとに必要になります。

  【提出先】

   管轄するハローワーク

  【提出期限】

   新しく従業員を雇用した際、雇用した月の翌月10日まで

  【添付書類】

   労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、雇用契約書など提出を求められる場合があります。

・まとめ

健康保険・厚生年金 →"会社設立から5日以内" に「年金事務所」で手続きをします。

労災保険 →"会社設立から10日以内" に「労働基準監督署」で手続きをします。

雇用保険 →"従業員を雇用することとなった日から10日以内" に「ハローワーク」で手続きをします。

提出先・提出期限がそれぞれ異なり大変ですが、やりきりましょう!


関連コラム:法人設立時の届出
関連コラム:法人口座開設・資本金の入金
関連コラム:役員報酬の決め方



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役員報酬の決め方

届出書の提出、法人口座の開設、お疲れ様でした!

上記のお手続きがまだお済でない方はこちらを参考に行ってください。
 参考:創業時の届出について
 参考:法人口座の開設、資本金の入金

税務の届出書を出した後は、社会保険の手続きをしましょう。
ですが、手続きをする前には「役員報酬をいくらにするのか」を決める必要があります。



●役員報酬とは?
 役員報酬は社長を含む取締役の方に出す給与のことで、法人の利益操作が容易なことから、
 厳しい取り決めがあります。

 定期同額給与
 ・役員報酬は毎月"定額"でなければ法人の経費として認められません。
  変更出来るのは、事業年度開始後3ヶ月以内であり、それ以降は翌期まで定額にする
  必要があります。

 事前確定届出給与
 ・サラリーマンのように夏季・冬季賞与が欲しい、という方もいますが、
  原則的に役員は賞与も経費として認められません。
  ただし、事前に税務署に"支払日"と"金額"を届け出ることで、特別に経費として認められます。


●役員報酬の決め方
 では、実際に役員報酬を決めるにあたって、どのように金額を算出したら良いでしょうか。
 よく使われる考え方を2つ挙げさせていただきます。

 ①1年間の利益予測から役員報酬を算定する
 ・設立時に1年間の売上目標や予測がたっている場合は、
  売上から原価・固定費を引き、利益を算出していきましょう。
  利益がしっかりと出るようであれば、法人に残す金額を考えながら、
  役員報酬を自由に設定しましょう。
  利益が出ない、もしくは赤字の予測であれば、資金繰りを見ながら設定しましょう。

 ②役員の生活費から必要な役員報酬を逆算する。
 ・まずは毎月必要な生活費を計算してみてください。
  出た金額が"手取り"で必要な金額になりますので、そこから所得税・
  住民税・社会保険料を逆算して、役員報酬を設定します。



●役員報酬を決める上での注意点
 上記のように役員報酬の金額を決めていきますが、注意しておきたい事項があります。

 ①所得税率・住民税率を考慮する
 ・役員報酬にかかる所得税は金額が大きい程、税率も上がるので、
  「所得税率高すぎる」とならないようにしましょう。
 ・また、多くの方は住民税が普通徴収(ご自身で納税)になりますので、
  後から住民税(昨年の所得より算出)を支払うこともお忘れずに。

 ②社会保険料を考慮する
 ・法人では社会保険に加入をする必要があります。
  個人と法人で折半ではありますが、法人分もご自身の法人から支出しますので、
  役員報酬が高いほど、法人経費も増加します。

 ③自治体の給付金や免除制度を考慮する。
 ・自治体によっては、「児童手当」や「こども医療費」、「学校の授業料」に
  所得制限がある場合があります。
  意図せず、超えてしまわないようにしましょう。

 ④同業他社と比較して、過度に高額にならないようにする。
 ・法人税法では、役員報酬が高額すぎると否認される可能性があります。
  同業他社と比較して、数倍も大きな金額にならないように気を付けましょう。

 ⑤役員報酬以上の金額を持ち出さないようにする。
 ・役員報酬が多すぎて、法人で資金が足りなくなった場合は、
  社長が資金を法人にいれることがあるかと思いますが、そういった場合は
  「役員借入金」となり、大きな問題はありません。
 ・一方で役員報酬が生活費よりも少なく、法人から資金を借りた場合には、
  「役員貸付金」となり、利息を課さなくてはなりません。
  また、銀行からの見栄えも非常に悪くなり、融資の際にマイナスに働くこともあります。

 ⑥役員報酬決議の議事録を作成する。
 ・会社法上、役員報酬は「株主総会の決議」によって決定します。
  そのため、役員報酬を決めた後は株主総会の議事録を残して保管しましょう。


●まとめ
 役員報酬の説明から金額算出方法、注意点を記載しました。
 役員報酬が多すぎると問題になることが多いため、
 設立初年度は生活費から逆算した金額で設定することをお勧めいたします。



関連コラム:法人設立時の届出
関連コラム:法人口座開設・資本金の入金
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