コラム

役員報酬の設定って非常に難しいですよね。

時には低く設定し過ぎてしまって、急な出費に手持ちの現預金が耐えられない!...そんな場合があるかもしれません。
そんな時に、「少し会社からお金を借りよう」なんて思って思っている方はご注意!
後から大変な事になるかもしれません。




●役員貸付金とは
 役員貸付金とは、法人から役員に対して貸し付けているお金のことを言います。
 また、貸したつもりはなくても、下記のようなお取引も役員貸付金とみなされます。
  *役員報酬以上の金額を引き出した(振り込みをした)
  *個人的利用のために法人からお金を引き出した(振り込みをした)
  *法人の財布のお金を個人的に使ってしまった
  *法人の財布のお金を個人の財布に移してしまった
  *個人事業時代の借入を法人に付け替えた(実際の金銭異動なし)
  *個人事業時代の借入を個人のままにしたが、返済は法人資金から出した
   (資金を出資金・資本金以外の形で法人に動かさなかった)

 特に、法人の財布と個人の財布を一緒にしていると、このような事態が起きる可能性があります。




●役員貸付金の影響
 基本的にメリットはほとんど無く、デメリットが非常に多いです。

【利息の発生】
 法人は「営利組織」で、利益にならない活動はしない。
 資金を貸したなら、利息を取る、という考えがあります。
 そのため、役員貸付金に対しては法律に準拠した利息を計上する必要があります。
 法人で計上した利息は収入となりますので、所得が出ていれば、法人税が課せられます。

【金融機関からの信用低下】
 金融機関は「法人の事業」に融資を行います。
 役員貸付金があると、「融資した資金が個人的利用に使われるんじゃないか?」と
 疑いの目で見られてしまいます。
 そのため、新規の融資に難色を示したり、既に融資した資金の返済を求められることもあります。

【税金の発生】
 先に挙げた利息でも法人税が取られますが、税務調査で「役員賞与」と認められると、
 更に納税が発生します。
 役員賞与は通常経費になりませんが、元々役員貸付金も経費では無いので一見、
 問題にならないように見えます。
 しかし、賞与を支給した場合には「源泉所得税」を徴収しなくてはなりません。
 その源泉所得税の納付漏れとして、源泉所得税額、それに係る延滞税が発生してしまうのです。




●もし、役員貸付金になってしまったら

【利息の計上】
 まずは貸付に対する利息を計上しましょう。
 もちろん利息は出来る限り少なくしたいので、税法で定められた下限値にしましょう
 *会社が他から借り入れて貸し付けた場合...その借入金の利率
 *その他の場合...貸付を行った日の属する年に応じた次に掲げる利率(最近の率のみ記載)
  ・平成30年~令和2年中に貸付を行ったもの...1.6%
  ・令和3年中に貸付けを行ったもの...1.0%

 ※無利息又は低い利息で金銭を貸し付けた場合には、上記の利率により計算した利息の額と
  実際に支払う利息の額との差額が、給与として課税されます。
  (一部、課税されない条件もあります。)

【毎月の返済】
 役員貸付金が発生してしまったら、過去に戻っては消せないので、これから返済をしていき、
 残高0円を目指していきましょう。
 返済は毎月が望ましいので、役員報酬として支払う金額の一部を返済に充てていきましょう。
 給与明細に記載して、天引きしてしまう方法の方が手間が少ないでしょう。
 また、返済のために役員報酬を増額すると、社会保険料や所得税が増加してしまう恐れがあるので、
 注意してください。




●まとめ
 役員貸付金は特に、法人の財布と個人の財布が分かれていない創業初期に発生しやすいです。
 財布を一緒にしていると、知らず知らずのうちに、役員貸付金が出来ている...なんてこともあります。
 できるだけ創業後すぐにお金の仕組みは整えて、防いでいきましょう。
 そして、万が一、発生してしまった場合は出来るだけすぐに返済をして消していきましょう。




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中小企業の経営者やひとり社長の節税方法の一つに、「社宅」を使う方法があります。
法人名義で社長や従業員の住宅を借りて、法人がその家賃を負担するという方法です。

社宅の仕組みや注意点を記載していきます。





●社宅が節税になるしくみ

  本来、住宅の家賃は、入居する個人が負担すべきです。
 社宅であろうと、社長・従業員の家賃を会社が全額肩代わりすれば、法人から社長・従業員に対し
 「現物給与」が支払われたものとみなして、社長・従業員個人に給与課税されます。


  しかし、この時、法人が社長・従業員から「賃料相当額(※1)」を受け取っていれば、
 現物給与による給与課税はありません。


  つまり、住居を法人が賃貸借契約して、家賃を支払い、賃料相当額を役員(従業員)から
 徴収する、ということです。


  会計処理では、法人が支払う家賃は経費になり、徴収する賃料相当額は収入となります。
  そのため、家賃と賃料相当額との差額分が法人の経費に出来るわけです。

  ※1.賃料相当額とは
     ...一定額の家賃を受け取っていれば給与として課税されない、その金額を言います。
      具体的な計算方法は後述いたします
      https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm


【更に...】
 もちろん経費にはなりますが、法人においては「家賃-賃料相当額」の支出が
増えてしまいますので、その分の役員報酬(給与手当)の減額を
同時に行うことで、法人からの支払額を変わらずに保つことが出来ます。


 役員報酬(給与手当)を減額することにより、所得税の金額も減少しますので、
役員(従業員)の手取りも増加します。


 また、役員報酬(給与手当)の金額が社会保険料の上限額に達していなければ、
役員報酬(給与手当)を減額することによって、社会保険料の金額も減少するため、
法人支出も更に減ることになります。

社宅による節税効果




●賃料相当額の計算方法

 賃料相当額を計算するにあたって、その社宅が「小規模な住宅」にあたるかどうかによって、
計算方法が異なるため、判定を行います。

 また、入居するのが会社の役員である場合と、従業員である場合でも計算方法に
違いがあるのですが、今回は、「社宅を借りて、役員へ貸与した」場合の計算例を解説します。



 【小規模な住宅の賃料相当額】

  *小規模な住宅の定義
   法定耐用年数が30年以下の建物の場合  →床面積が132㎡以下である住宅
     (主に木造住宅(22年)が該当します)
   法定耐用年数が30年を超える建物の場合 →床面積が99㎡以下である住宅
     (主に鉄骨鉄筋コンクリート造り・鉄筋コンクリート造りの住宅(47年)が該当します)

  ※床面積については、アパートやマンションなどの共同住宅の場合、
   借り上げた専有部分だけでなく、共有部分の床面積についても、
   専有部分の床面積に応じて加算します。


  *賃料相当額
   次の①~③の合計額が、賃料相当額になります。
   ・①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
   ・②12円×(その建物の総床面積(㎡)/(3.3㎡))
   ・③(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%


  *固定資産税の課税標準額の調べ方
   住宅の借り主であれば、その住宅の「固定資産税の課税標準額が記載されている書類(※2)」を、
  物件の所在地の市区町村(または都道府県税事務所)で取得することが可能です。
   以前まではオーナーしか明細書の取得はできませんでしたが、現在は借り主であれば
  取得できるようになりました。

   ※2.市区町村(または都道府県税事務所)によって評価証明書や課税台帳など名称が異なります



 【小規模でない住宅の賃料相当額】

  会社で賃貸した住宅の場合、次のいずれか多い額が賃料相当額になります。
  ・会社が家主に支払う家賃の50%
  ・次の数式の金額
   (その年度の建物の固定資産税の課税標準額×12%(※3)
   +その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%) ÷12


   ※3.法定耐用年数が30年を超える建物の場合には12%ではなく、10%をかけます





●役員社宅で節税する際の注意点

 【会社で契約をする】
  社宅として税務上の取り扱いをするには、必ず会社名義で賃貸借契約などを
 取り交わすことが必要になります。


 【賃料相当額を徴収しなければ現物給与に】
  役員から1円も徴収していない場合、賃料相当額の給与課税が行われます。
  賃料相当額より低い金額しか徴収していなければ、受け取っている家賃との差額が課税対象になります。


 【床面積が240㎡を超える場合】
  床面積が240㎡を超える社宅のうち、たとえばプール付きの社宅、役員個人の嗜好を
 著しく反映した社宅などは、豪華な社宅として扱われ、賃料相当額は会社が支払う家賃と
 同額となります。つまり、節税になりません。





●まとめ

 お住まいが賃貸の方については、社宅制度は非常に効果的です。
 管理会社に法人契約への切替が出来るかご確認いただき、お手続きを進めてください。


 但し、賃料相当額を徴収していないと給与課税されてしまいます。
 税務調査等で指摘されると、節税どころか増税になりかねません。
 賃料相当額をしっかりと判定することが非常に重要になります。





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従業員などが支払った金額を会社の経費とするには、
①支払日、②支払先、③支払金額、④支払内容  が明確でなければなりません。
そのため、支払先からもらった領収書等(レシート)を提出してもらうことが一番良いのですが、
取引によっては領収書等が出ない場合もありますよね


たとえば、
 自動販売機での支払い
 ETC料金や電車やバスなどの交通費
 祝儀や香典などの慶弔費
などです。

これらは、領収書がない場合でも、代わりの書類を用意すれば、経費として計上することができます。




●領収書が出ない時の対応方法

 【出金伝票】
  出金伝票とは、会社が、誰にいくら支払ったかを記載する伝票のことです。
  自動販売機や慶弔費など、領収書等の出ない現金払いがあったとき、
  これに上記の①~④を記載して、領収書等の代わりにします。
  不正防止のために、社内の規程で、発行者や発行できる状況を限定するとよいでしょう。

 【ETCや交通系ICカードの明細や履歴を活用する】
  ETC料金や電車やバスなどの交通費は、ETCの利用明細、交通系ICカードやアプリの利用履歴を
  保存しましょう。
  出張時の旅費などに対し、会社で定めた精算方法があれば、もちろんそれで構いません。

 【慶弔費は招待状や会葬御礼も一緒に保管する】
  祝儀や香典などは、出金伝票と一緒に、支払先と会社との関係が分かるように
  招待状や会葬御礼も保存します。




●領収書をなくすと不利になることも!?</u/>

税務調査で不利に...
 会社には、「取引に関して作成し、又は受領した書類」を保存しなければならない義務があります。
 この書類とは、会社が作成したり相手から受け取ったりした
  「注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類」
  (写しのあるものは、その写し)
 と定められており、ここで「領収書」が出てきます。

 そのため、税務調査では、領収書などの書類が保存されているものとして提示を求められます。
 明らかに領収書等が交付されるはずの取引についても、出金伝票ばかりというのは、
 心証が良くありません。
 法律に従った書類の保存をしていないと判断された場合、青色申告の承認を
 取り消されてしまうリスクもあります。

消費税の納税額が上がることも
 消費税の仕入税額控除は、課税仕入れの際に交付を受けた「請求書等」の保存がなければ、
 原則として適用できないルールになっています。
 この「請求書等」とは、課税仕入れを行った相手から交付を受ける請求書、納品書、領収書などの
 書類のことです。
 つまり、自社で作成した出金伝票や、クレジットカード会社が発行する明細書は、
 課税取引の相手から交付を受けているわけではないため、それらに記載された金額から
 仕入税額控除を適用することはできません。
 (クレジットカード決済時に相手から交付される「ご利用明細」なら可)

 ただし、例外として、請求書等の保存がなくても仕入税額控除を計上できるケースがあります。
 そのケースとは、下記の2つです。
  ・一回の取引き額が税込み3万円未満の場合
  ・請求書等の交付を受けられないことにつき、「やむを得ない理由」がある場合

 やむを得ない理由
  ・自動販売機を利用した場合
  ・入場券、乗車券、搭乗券等のように書類が回収されてしまう場合
  ・相手に書類の交付を請求したが、交付を受けられなかった場合
  ・課税期間の末日までにその支払対価の額が確定していない場合
  ・その他、これに準ずる理由
 「やむを得ない理由」により、請求書等を保存せずに仕入税額控除を適用する場合は、
 やむを得ない理由と支払先の住所や所在地を帳簿に記載します。





●まとめ
 領収書(レシート)が出ない=経費に出来ない  わけではないので、ご安心ください。
 適切な処理で経費化していきましょう。

 そして、経費化する上で一番大切なのは「理由」です。
 なぜ、経費なのか。そして何故領収書が出なかったのか...。
 説明出来る状態にしておけば、税務調査も安心です。



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法人の経費を、法人の経営者や従業員が個人で立替えて支払うことがあります。

たとえば、出張先での交通費や宿泊費の支払い、関係者を訪問する際の手土産代の支払い、
事務用品や来客用の茶菓子といったちょっとした買い出しなど、
多くの方が一度は立替え払いをした経験があるのではないでしょうか。

個人で立替えた金銭を法人から返還するには、その法人が定める方法で、経費精算を
する必要があります。





●経費精算の流れ
 一般的な経費精算の方法は、まず立替え払いをした本人で「立替経費精算書」を作成し、
 所属する部署の責任者に提出して承認を受けてから、経理部門に提出するという流れで行われます。
 「立替経費精算書」に記載する内容は、支払い日時、支払い先、支払い金額、支払い内容、
 支払いの目的などです。
 提出時には、領収書やレシートなどの現物も添付します。

 立替えた個人にしてみれば面倒な手続きですが、その支払いが本当に業務上必要なものなのかを
 確認しなければ、法人の経費として扱うことができません。

 そのため、こうした一連の経費精算のための作業が必要になるのです。




●経費精算にはITツールが便利
 在宅ワークの普及やDX化の推進によって、経費精算にITツールを導入したいと考えている法人が
 多いのではないでしょうか。
 もし、どのように導入するか迷っているのであれば、クラウド会計と連動させることのできる
 経費精算システムがおすすめです。

 たとえば、freee(フリー)やMF(マネーフォワード)による経費精算ツールでは、
 スマートフォンアプリなどでレシートを撮影すると、
 自動で「立替経費精算書」に代わるデータを作成できます。

 作成したデータは、そのままクラウド上で、経費精算に必要な承認を受けることもできます。
 手書きやテンプレートへの手入力などで発生するミスがなくなるほか、
 責任者の押印をもらう手間がなくなり、経費精算のための時間を省略できるようになります。

 さらに、会計システムと連動させれば、仕訳入力の手間を短縮することも可能ですし、
 精算した金額を振り込む際は、経費精算の振込データを出力して使うことで、
 効率的に振り込み業務を終了させることができます。

 立替え払いをした本人と精算担当者の双方の業務を効率化できることが、
 クラウド会計と連動できる経費精算ツールを導入するメリットになります。




●立替え払いの方法に注意
 個人で立替払いをする際の支払い方法には、現金払いのほか、口座振り込みや
 カード決済による引き落としなどが考えられます。

 もし経営者やその家族の個人名義である通帳や、クレジットカードの明細などから
 経費を精算するときは、「社長や家族のプライベートの支出も一緒に精算しているかも知れない」
 という疑いを持たれてしまわないよう工夫が必要です。

 個人名義の口座やクレジットカードで立替え払いをすることがある方は、
 事業の関連性を説明できるメールや資料を保管しておくことはもちろん、
 その口座やクレジットカードを事業用の支払い専用とするなどの対策をとりましょう。

 逆に事業と関連性の無い支出(プライベート支出)のレシート等を、
 自宅で保存するのも有効な手段です。
 万が一調査があった際に、プライベート支出のレシートを見せることで、
 分けていることが客観的に説明出来るためです。




●まとめ
 従業員による立替払いは、経費精算ツールの活用が非常に効率が良いです。
 また、経営者が日常的に立替払いを精算するのであれば、プライベートのレシート等も保存して、
 しっかりと区別していきましょう。


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創業時の資金調達方法

事業を成長させるには、創業期、成長期、転換期といったタイミングで、
資金調達を成功させ続けることにあります。

特に創業時は、どんなに素晴らしいビジネスアイデアがあっても、設備を整えるための初期投資や、
事業を軌道に乗せるまでのまとまった運転資金がなければ、
成功への道は遠ざかってしまいます。





●創業時の資金調達方法

 資金調達の方法として、もっともよく知られているものといえば、融資の申し込みですが、
 このとき、創業支援に積極的な金融機関を選ぶことが重要です。

 創業融資の申し込みに適しているのは、「日本政策金融公庫」と「信用金庫」になります。

 なぜなら、この2つの金融機関は、個人や中小企業の創業を支援するための融資を、
 比較的低い金利で取り扱っているからです。


●日本政策金融公庫の創業融資

 主な創業融資は、以下の2つです。

融資の名称 対象者
新規開業資金 新たな事業を事業化させておおむね7年以内の方
女性、若者/シニア起業家支援資金 女性または35歳未満か55歳以上の方であって、 新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方


 国民生活事業(個人や小規模な会社向けの融資)であれば、限度額は7,200万円となります。




●信用金庫の創業融資

 【信用金庫が独自に行う融資】

  信用金庫では、それぞれ独自の融資が用意されています。

  たとえば、埼玉縣信用金庫の「さいしん創業支援融資"チャレンジサポートローン"」では、
  これから創業する方や創業から5年を経過していない方に向けて、
  1,000万円以内の融資枠が用意されています。


 【制度融資・信用保証付き融資】

  信用金庫など民間の金融機関では、その金融機関が独自に取り扱う融資の他に、

  自治体と連携して行う「制度融資」や、信用保証協会と連携して行う

  「信用保証付き融資」も扱っていることがあります。

 

  「制度融資」とは、自治体が融資の返済をサポートするため、
  金融機関に支払う利息の 一部を補給する融資のことです。

  「信用保証付き融資」とは、信用保証協会が債務を保証する融資をいいます。

  借主は、信用保証協会に保証料を支払わなければなりませんが、その分、

  金融機関からは大きい額での融資を受けやすくなります。

(参考)埼玉県の制度融資(信用保証を付けることもできます)

新事業創出貸付 創業前の方や創業後5年までの方を対象とする融資(限度額1,500万円)
独立開業貸付 創業前の方や創業後2年までの方で、資格や勤務経験を活かして開業する方を対象とする融資(限度額3,000万円)



●創業時の融資には「事業計画」が必要

 融資を申し込むには、金融機関が指定する書類を準備しなければなりません。

 その中で、もっとも重要な書類が「事業計画書」(創業計画書)です。

 事業計画書とは、事業の概要、ビジネスモデル、マーケティング戦略、

 3年から5年ほどの具体的な業績予想などを記載した書面をいいます。

 金融機関にしてみれば、創業融資とは実績のない者にお金を貸す行為です。

 そのため、信頼できる事業計画の内容は、融資判断に与える影響は非常に大きいものとなります。

 ただし、根拠のない数字を計画書に散りばめても良い結果にはなりませんので、

 創業支援のプロのアドバイスを受けて作成することをおすすめします。



●金融機関の融資以外の資金調達

 金融機関からの借り入れが難しい場合は、以下のような資金調達方法もあります。

 【親族からの借り入れ】

  親族の中に借り入れができる相手がいる場合の資金調達方法です。

  ただし、出世払いのようなあいまいな話で資金を受け取ると、

  贈与税の課税対象とみなされることがあるため、親族といっても契約書を

  きちんと作成し、適正な利子を支払うなどの対策が必要になります。


 【消費者ローン】

  銀行や消費者金融などが扱うローンをいいます。

  事業目的に限られず、審査が早くて借りやすい場合が多いのですが、その分、

  金利が高いことに注意が必要です。


 【クラウドファンディング】

  インターネットを利用し、不特定多数から資金を調達することです。

  寄附であるため返済する必要はありませんし、出資ではないため、

  資本に組み入れる必要もありません。

  専用のプラットフォームで募集する方法が一般的ですが、自身でも、HPやSNS、

  動画配信などで呼びかけをし、多くの人からの共感を集める戦略が必要となります。


 【補助金・助成金】

  自治体が独自に行う、創業支援のための補助金・助成金に応募するという選択肢もあります。

 ただし、補助金や助成金とは、支出した費用の一部が後から補充されるものですので、
  全額を受け取れるわけではなく、また、金銭は先に負担しなければなりません。

  それでも、融資と違って返済する必要がないことに利点があります。

  公募は不定期ですので、自治体のホームページなどをこまめにチェックすることが必要です。



●まとめ

 低金利で多額の借入をするなら、やはり金融機関からの資金調達が一番です。

 資金調達を成功させるためにも、事業計画で

  「自社の強みは〇〇であるために、どういう人を、どのように集客して、

   何を販売して、売上をたて、利益を出すのか」

 を客観的に分かるようにしていきましょう。


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