コラム

法人の1年間のスケジュール

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個人事業の場合の事業年度は1月1日~12月31日でしたが、

法人の場合は決算月を自由に決めることが可能です。

日本の場合は3月決算(1事業年度が4月1日~3月31日)が一番多いですね。
3月の次には12月決算や9月決算の法人も多いですね。

基本的には1年で事業年度が終わりますので、その都度決算・確定申告をして、
新しい事業年度が始まる、ということになります。

そのため、法人のスケジュールも1年単位で決まってくるため、事前に把握しておく必要があります。

法人のスケジュールには決算月毎に異なる事項、決算月には関係なく暦で決まっている事項、
がそれぞれありますので、確認していきましょう








  • ●決算月毎に異なる事項


 
 〇2ヶ月目(例.3月決算の場合は5月)

   ・法人の決算および確定申告

   ・決算により確定した法人税等・消費税等の納税

 〇5ヶ月目(例.3月決算の場合は8月)

   ・消費税等の中間納税(1回/3回) ※1

 〇8ヶ月目(例.3月決算の場合は11月)

   ・法人税等の予定納税(1回/1回) ※2

   ・消費税等の中間納税(2回/3回) ※1

   ・消費税等の中間納税(1回/1回) ※3

 〇11ヶ月目(例.3月決算の場合は2月)

   ・消費税等の中間納税(3回/3回) ※1

 〇12ヶ月目(例.3月決算の場合は3月)

   ・各種税務届出書の提出

    ...当期や翌期に摘要したい届出書の期限である場合が多いです。

     法人に必要な届出の確認をしましょう

※1.前事業年度の消費税の年税額が400万円超~4,800万以下の場合、納付する必要があります
※2.前事業年度の確定法人税額が20万円を超える場合、納付する必要があります
※3.前事業年度の消費税の年税額が48万円超~400万円以下の場合、納付する必要があります。





  • ●暦で決まっている事項


 〇1月

  ・20日〆:源泉所得税の納付(納期の特例) ※4

  ・31日〆

    *法定調書合計表の提出

    *給与支払報告書の提出

    *償却資産税申告書の提出

 〇3月

  ・社会保険料の改定

 〇6月

  ・個人住民税の改定

 〇7月

  ・10日〆

    *源泉所得税の納付(納期の特例)  ※4

    *労働保険申告書の提出

    *算定基礎届の提出

 〇12月

  ・年末調整






  • ●まとめ


 給与(役員報酬)を支給していない法人や設立1年目の法人の場合は、さほど多くはありませんが、
会社の規模が大きくなるにつれ、やらなければいけない事も増えていきます。

 期限を超えてしまうと、「制度の適用が受けられなかった」、「延滞税発生した」などの事態も
起こりえますので、自社のスケジュールを事前に把握して、期限に間に合うようにしていきましょう。

 また、どうしても特定の月だけ忙しくなるようであれば、
法人の決算期変更もぜひ視野に入れてください。


3月決算の法人


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