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経理の記事一覧

役員報酬の設定って非常に難しいですよね。

時には低く設定し過ぎてしまって、急な出費に手持ちの現預金が耐えられない!...そんな場合があるかもしれません。
そんな時に、「少し会社からお金を借りよう」なんて思って思っている方はご注意!
後から大変な事になるかもしれません。




●役員貸付金とは
 役員貸付金とは、法人から役員に対して貸し付けているお金のことを言います。
 また、貸したつもりはなくても、下記のようなお取引も役員貸付金とみなされます。
  *役員報酬以上の金額を引き出した(振り込みをした)
  *個人的利用のために法人からお金を引き出した(振り込みをした)
  *法人の財布のお金を個人的に使ってしまった
  *法人の財布のお金を個人の財布に移してしまった
  *個人事業時代の借入を法人に付け替えた(実際の金銭異動なし)
  *個人事業時代の借入を個人のままにしたが、返済は法人資金から出した
   (資金を出資金・資本金以外の形で法人に動かさなかった)

 特に、法人の財布と個人の財布を一緒にしていると、このような事態が起きる可能性があります。




●役員貸付金の影響
 基本的にメリットはほとんど無く、デメリットが非常に多いです。

【利息の発生】
 法人は「営利組織」で、利益にならない活動はしない。
 資金を貸したなら、利息を取る、という考えがあります。
 そのため、役員貸付金に対しては法律に準拠した利息を計上する必要があります。
 法人で計上した利息は収入となりますので、所得が出ていれば、法人税が課せられます。

【金融機関からの信用低下】
 金融機関は「法人の事業」に融資を行います。
 役員貸付金があると、「融資した資金が個人的利用に使われるんじゃないか?」と
 疑いの目で見られてしまいます。
 そのため、新規の融資に難色を示したり、既に融資した資金の返済を求められることもあります。

【税金の発生】
 先に挙げた利息でも法人税が取られますが、税務調査で「役員賞与」と認められると、
 更に納税が発生します。
 役員賞与は通常経費になりませんが、元々役員貸付金も経費では無いので一見、
 問題にならないように見えます。
 しかし、賞与を支給した場合には「源泉所得税」を徴収しなくてはなりません。
 その源泉所得税の納付漏れとして、源泉所得税額、それに係る延滞税が発生してしまうのです。




●もし、役員貸付金になってしまったら

【利息の計上】
 まずは貸付に対する利息を計上しましょう。
 もちろん利息は出来る限り少なくしたいので、税法で定められた下限値にしましょう
 *会社が他から借り入れて貸し付けた場合...その借入金の利率
 *その他の場合...貸付を行った日の属する年に応じた次に掲げる利率(最近の率のみ記載)
  ・平成30年~令和2年中に貸付を行ったもの...1.6%
  ・令和3年中に貸付けを行ったもの...1.0%

 ※無利息又は低い利息で金銭を貸し付けた場合には、上記の利率により計算した利息の額と
  実際に支払う利息の額との差額が、給与として課税されます。
  (一部、課税されない条件もあります。)

【毎月の返済】
 役員貸付金が発生してしまったら、過去に戻っては消せないので、これから返済をしていき、
 残高0円を目指していきましょう。
 返済は毎月が望ましいので、役員報酬として支払う金額の一部を返済に充てていきましょう。
 給与明細に記載して、天引きしてしまう方法の方が手間が少ないでしょう。
 また、返済のために役員報酬を増額すると、社会保険料や所得税が増加してしまう恐れがあるので、
 注意してください。




●まとめ
 役員貸付金は特に、法人の財布と個人の財布が分かれていない創業初期に発生しやすいです。
 財布を一緒にしていると、知らず知らずのうちに、役員貸付金が出来ている...なんてこともあります。
 できるだけ創業後すぐにお金の仕組みは整えて、防いでいきましょう。
 そして、万が一、発生してしまった場合は出来るだけすぐに返済をして消していきましょう。




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※本サイトに掲載の内容は、令和4年3月現在の法令に基づき作成しております。

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従業員などが支払った金額を会社の経費とするには、
①支払日、②支払先、③支払金額、④支払内容  が明確でなければなりません。
そのため、支払先からもらった領収書等(レシート)を提出してもらうことが一番良いのですが、
取引によっては領収書等が出ない場合もありますよね


たとえば、
 自動販売機での支払い
 ETC料金や電車やバスなどの交通費
 祝儀や香典などの慶弔費
などです。

これらは、領収書がない場合でも、代わりの書類を用意すれば、経費として計上することができます。




●領収書が出ない時の対応方法

 【出金伝票】
  出金伝票とは、会社が、誰にいくら支払ったかを記載する伝票のことです。
  自動販売機や慶弔費など、領収書等の出ない現金払いがあったとき、
  これに上記の①~④を記載して、領収書等の代わりにします。
  不正防止のために、社内の規程で、発行者や発行できる状況を限定するとよいでしょう。

 【ETCや交通系ICカードの明細や履歴を活用する】
  ETC料金や電車やバスなどの交通費は、ETCの利用明細、交通系ICカードやアプリの利用履歴を
  保存しましょう。
  出張時の旅費などに対し、会社で定めた精算方法があれば、もちろんそれで構いません。

 【慶弔費は招待状や会葬御礼も一緒に保管する】
  祝儀や香典などは、出金伝票と一緒に、支払先と会社との関係が分かるように
  招待状や会葬御礼も保存します。




●領収書をなくすと不利になることも!?</u/>

税務調査で不利に...
 会社には、「取引に関して作成し、又は受領した書類」を保存しなければならない義務があります。
 この書類とは、会社が作成したり相手から受け取ったりした
  「注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類」
  (写しのあるものは、その写し)
 と定められており、ここで「領収書」が出てきます。

 そのため、税務調査では、領収書などの書類が保存されているものとして提示を求められます。
 明らかに領収書等が交付されるはずの取引についても、出金伝票ばかりというのは、
 心証が良くありません。
 法律に従った書類の保存をしていないと判断された場合、青色申告の承認を
 取り消されてしまうリスクもあります。

消費税の納税額が上がることも
 消費税の仕入税額控除は、課税仕入れの際に交付を受けた「請求書等」の保存がなければ、
 原則として適用できないルールになっています。
 この「請求書等」とは、課税仕入れを行った相手から交付を受ける請求書、納品書、領収書などの
 書類のことです。
 つまり、自社で作成した出金伝票や、クレジットカード会社が発行する明細書は、
 課税取引の相手から交付を受けているわけではないため、それらに記載された金額から
 仕入税額控除を適用することはできません。
 (クレジットカード決済時に相手から交付される「ご利用明細」なら可)

 ただし、例外として、請求書等の保存がなくても仕入税額控除を計上できるケースがあります。
 そのケースとは、下記の2つです。
  ・一回の取引き額が税込み3万円未満の場合
  ・請求書等の交付を受けられないことにつき、「やむを得ない理由」がある場合

 やむを得ない理由
  ・自動販売機を利用した場合
  ・入場券、乗車券、搭乗券等のように書類が回収されてしまう場合
  ・相手に書類の交付を請求したが、交付を受けられなかった場合
  ・課税期間の末日までにその支払対価の額が確定していない場合
  ・その他、これに準ずる理由
 「やむを得ない理由」により、請求書等を保存せずに仕入税額控除を適用する場合は、
 やむを得ない理由と支払先の住所や所在地を帳簿に記載します。





●まとめ
 領収書(レシート)が出ない=経費に出来ない  わけではないので、ご安心ください。
 適切な処理で経費化していきましょう。

 そして、経費化する上で一番大切なのは「理由」です。
 なぜ、経費なのか。そして何故領収書が出なかったのか...。
 説明出来る状態にしておけば、税務調査も安心です。



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法人の経費を、法人の経営者や従業員が個人で立替えて支払うことがあります。

たとえば、出張先での交通費や宿泊費の支払い、関係者を訪問する際の手土産代の支払い、
事務用品や来客用の茶菓子といったちょっとした買い出しなど、
多くの方が一度は立替え払いをした経験があるのではないでしょうか。

個人で立替えた金銭を法人から返還するには、その法人が定める方法で、経費精算を
する必要があります。





●経費精算の流れ
 一般的な経費精算の方法は、まず立替え払いをした本人で「立替経費精算書」を作成し、
 所属する部署の責任者に提出して承認を受けてから、経理部門に提出するという流れで行われます。
 「立替経費精算書」に記載する内容は、支払い日時、支払い先、支払い金額、支払い内容、
 支払いの目的などです。
 提出時には、領収書やレシートなどの現物も添付します。

 立替えた個人にしてみれば面倒な手続きですが、その支払いが本当に業務上必要なものなのかを
 確認しなければ、法人の経費として扱うことができません。

 そのため、こうした一連の経費精算のための作業が必要になるのです。




●経費精算にはITツールが便利
 在宅ワークの普及やDX化の推進によって、経費精算にITツールを導入したいと考えている法人が
 多いのではないでしょうか。
 もし、どのように導入するか迷っているのであれば、クラウド会計と連動させることのできる
 経費精算システムがおすすめです。

 たとえば、freee(フリー)やMF(マネーフォワード)による経費精算ツールでは、
 スマートフォンアプリなどでレシートを撮影すると、
 自動で「立替経費精算書」に代わるデータを作成できます。

 作成したデータは、そのままクラウド上で、経費精算に必要な承認を受けることもできます。
 手書きやテンプレートへの手入力などで発生するミスがなくなるほか、
 責任者の押印をもらう手間がなくなり、経費精算のための時間を省略できるようになります。

 さらに、会計システムと連動させれば、仕訳入力の手間を短縮することも可能ですし、
 精算した金額を振り込む際は、経費精算の振込データを出力して使うことで、
 効率的に振り込み業務を終了させることができます。

 立替え払いをした本人と精算担当者の双方の業務を効率化できることが、
 クラウド会計と連動できる経費精算ツールを導入するメリットになります。




●立替え払いの方法に注意
 個人で立替払いをする際の支払い方法には、現金払いのほか、口座振り込みや
 カード決済による引き落としなどが考えられます。

 もし経営者やその家族の個人名義である通帳や、クレジットカードの明細などから
 経費を精算するときは、「社長や家族のプライベートの支出も一緒に精算しているかも知れない」
 という疑いを持たれてしまわないよう工夫が必要です。

 個人名義の口座やクレジットカードで立替え払いをすることがある方は、
 事業の関連性を説明できるメールや資料を保管しておくことはもちろん、
 その口座やクレジットカードを事業用の支払い専用とするなどの対策をとりましょう。

 逆に事業と関連性の無い支出(プライベート支出)のレシート等を、
 自宅で保存するのも有効な手段です。
 万が一調査があった際に、プライベート支出のレシートを見せることで、
 分けていることが客観的に説明出来るためです。




●まとめ
 従業員による立替払いは、経費精算ツールの活用が非常に効率が良いです。
 また、経営者が日常的に立替払いを精算するのであれば、プライベートのレシート等も保存して、
 しっかりと区別していきましょう。


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個人事業の場合の事業年度は1月1日~12月31日でしたが、

法人の場合は決算月を自由に決めることが可能です。

日本の場合は3月決算(1事業年度が4月1日~3月31日)が一番多いですね。
3月の次には12月決算や9月決算の法人も多いですね。

基本的には1年で事業年度が終わりますので、その都度決算・確定申告をして、
新しい事業年度が始まる、ということになります。

そのため、法人のスケジュールも1年単位で決まってくるため、事前に把握しておく必要があります。

法人のスケジュールには決算月毎に異なる事項、決算月には関係なく暦で決まっている事項、
がそれぞれありますので、確認していきましょう








  • ●決算月毎に異なる事項


 
 〇2ヶ月目(例.3月決算の場合は5月)

   ・法人の決算および確定申告

   ・決算により確定した法人税等・消費税等の納税

 〇5ヶ月目(例.3月決算の場合は8月)

   ・消費税等の中間納税(1回/3回) ※1

 〇8ヶ月目(例.3月決算の場合は11月)

   ・法人税等の予定納税(1回/1回) ※2

   ・消費税等の中間納税(2回/3回) ※1

   ・消費税等の中間納税(1回/1回) ※3

 〇11ヶ月目(例.3月決算の場合は2月)

   ・消費税等の中間納税(3回/3回) ※1

 〇12ヶ月目(例.3月決算の場合は3月)

   ・各種税務届出書の提出

    ...当期や翌期に摘要したい届出書の期限である場合が多いです。

     法人に必要な届出の確認をしましょう

※1.前事業年度の消費税の年税額が400万円超~4,800万以下の場合、納付する必要があります
※2.前事業年度の確定法人税額が20万円を超える場合、納付する必要があります
※3.前事業年度の消費税の年税額が48万円超~400万円以下の場合、納付する必要があります。





  • ●暦で決まっている事項


 〇1月

  ・20日〆:源泉所得税の納付(納期の特例) ※4

  ・31日〆

    *法定調書合計表の提出

    *給与支払報告書の提出

    *償却資産税申告書の提出

 〇3月

  ・社会保険料の改定

 〇6月

  ・個人住民税の改定

 〇7月

  ・10日〆

    *源泉所得税の納付(納期の特例)  ※4

    *労働保険申告書の提出

    *算定基礎届の提出

 〇12月

  ・年末調整






  • ●まとめ


 給与(役員報酬)を支給していない法人や設立1年目の法人の場合は、さほど多くはありませんが、
会社の規模が大きくなるにつれ、やらなければいけない事も増えていきます。

 期限を超えてしまうと、「制度の適用が受けられなかった」、「延滞税発生した」などの事態も
起こりえますので、自社のスケジュールを事前に把握して、期限に間に合うようにしていきましょう。

 また、どうしても特定の月だけ忙しくなるようであれば、
法人の決算期変更もぜひ視野に入れてください。


3月決算の法人


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開業した時は店舗や備品、車両など何かと出費も多いかと思います。

実は法人や個人が、事業用に建物や機械、備品などを購入しても、使ったお金がすぐに経費になるわけではありません。

原則的には、「建物」「機械」などの勘定科目で"資産"として計上し、その資産を、減価償却によって少しずつ減額しながら経費にしていきます。





●減価償却の概念

  減価償却とは、事業のために購入した固定資産の額を、その耐用年数に応じて
 少しずつ費用としていく会計処理のことです。

  事業のために固定資産を購入したときは、まずそれが減価償却の対象になる資産かどうかを
 判断し、その上で、事業に使い始めた月から減価償却を開始します。

  実務上は、決算時にまとめて処理をすることが多いです。



●減価償却は何のために行うのか
 減価償却は、事業年度ごとの正しい損益を計算するために行います。

  たとえば、事業を開始した第1期目で、給与100万円を支払って、
 売上300万円を達成したとしましょう。

 ほかの収益や費用が発生していなければ、当期の利益は200万円です。

  では、もっと売上をアップさせるために、第2期目に1,000万円の機械を購入し、
 さっそく事業に使い始めたとします。

 機械のおかげで効率が上がり、第2期の売上は、倍の400万円になりました。

 この場合、第2期の利益は、400万円-(給与100万円+機械1,000万円)で、
 マイナス700万円になるでしょうか。

    答えはNOです。

  この機械は、第2期の売上をアップさせるだけではなく、その後、何年、何十年にわたって、
 売上アップに貢献してくれます。

  このようなとき、1,000万円は「機械」として資産に計上し、第2期、第3期、第4期...と
 各事業年度で少しずつ、「減価償却費」として費用化しなければなりません。

  このように、機械の購入費を、各期に正しく費用配分することで、正しい損益を
 計算できるようになります。

 「減価償却費」を計上する際は、同時に、資産計上した「機械」の簿価を
 減少させる処理を行います。

 減価償却の対象となる資産は、使用することによって、だんだんと劣化し、
 価値が減少していきますから、このことを決算書にきちんと反映させるために、
 費用を計上する分だけ、資産を減少させるのです。

  これが、減価償却という会計処理になります。



●何年で減価償却をするかは「耐用年数」で決まる

  では、一体何年かけて減価償却をしていけばよいのでしょうか。

 これについては、資産の種類や構造・用途の別によって、
 あらかじめ決められた「耐用年数」を使用します。

  たとえば、機械では、農業、林業省、食料品製造業、木材・木製品製造業など
 業種によって異なる耐用年数が定められています。

 耐用年数は、国税庁のWebサイト等で確認することができます。



●減価償却の対象資産

 減価償却の対象となる資産は、下記のとおりです。

  ・建物、建物附属設備

  ・構築物

  ・機械及び装置

  ・船舶、航空機

  ・車両及び運搬具

  ・工具、器具及び備品

  ・鉱業権、漁業権、特許権などの無形固定資産

  ・牛、馬、豚などの動物や、かんきつ樹、りんご樹、茶樹、オリーブ樹などの植物

 このうち、棚卸資産(商品や製品など)、使用可能期間が1年未満である資産、
 そして、一定額に満たない少額な資産は、減価償却の対象外となります。



●少額な資産に対する減価償却の例外的な扱い

 A:10万円未満の資産を取得して事業に使い始めた場合

   税法では、取得価額が10万円に満たない資産であれば、その全額を、
  事業に使い始めた事業年度の法人・個人事業の経費にすることを認めています。

  これによって、たとえば事務用デスクやキャビネットなど、多くの事務用品が、
  減価償却をすることなく、購入時に「消耗品費」などとして処理することが可能となります。

  【取得価額の判定】

   取得価額とは、資産の購入代価と、その資産を事業に使用するために直接必要な
  費用の合計額です。

   金額の判定は、取引単位ごとに行います。

   たとえば、テーブルとイスが1組で取引きされる場合、1組の取得価額で判定します。

   また、税込経理方式を採用している消費税の課税事業者の場合、税込金額で
  判定しなければならないことに注意が必要です。

 B:10万円以上の資産の場合

  取得価額が10万円以上の資産については、原則、減価償却によって経費にします。

  ただし、20万円未満の資産は、3年かけて毎年均等額で経費にすることも認められています。
 この3分割で償却する資産のことを、一括償却資産といいます。

  また、青色申告をする中小企業者(※)が、30万円未満の資産を取得して事業に使用するときは、
 全額をその事業年度の損金・必要経費にできるという税法の特例もあります。
  この特例によって、中小企業では、ノートパソコンや複合機など10万円を超える資産でも、
 減価償却をすることなく「消耗品費」などで処理することが可能となります。

  (※)主に、常勤従業員が500人以下の、資本金1億円以下の会社や個人事業主などが該当します。

 【一括償却資産(20万円未満)のメリット】

  20万円未満の資産であれば、3年で均等償却をすることも、30万円未満の特例によって
 全額を償却することも可能です。

  わざわざ3分割するよりも、特例で償却できたほうがお得に感じられると思います。

  ただし、30万円未満の特例には、

   ・中小企業者が青色申告をする事業年度でなければ適用できない

   ・特例を適用する資産の合計が年300万円に達すると、その年度ではそれ以上の適用ができない

  といった制限がありますので、こうした場合は、3年で均等償却をするほうが良い場合もあります。

  また、一括償却資産として扱うと、償却資産税が非課税になるというメリットがあります。

 C:30万円以上の資産の場合

   取得価額が30万円以上の資産については、上記で解説したような例外的な扱いが
  ありませんので、事業に使用し始めた月から、原則どおり減価償却を行います。

   たとえば、車やパソコンなどの購入代価が高いものは、通常の減価償却をすることとなります。



●取得価額と償却方法のまとめ

取得価額  償却方法
10万円未満 ・通常の減価償却
・全額を一時に償却
30万円未満 20万円未満 ・通常の減価償却
・3年均等償却(一括償却資産)

・全額を一時に償却(中小企業者の特例)30万円未満・通常の減価償却
・全額を一時に償却(中小企業者の特例)30万円以上・通常の減価償却


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