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株主総会ってなに?
株主総会はどうやって開催するの?どんなことを話するの?
大きな組織じゃないし、株主総会はサッと適当に済ませたい

こんな悩みにお答えします。

株主総会についてのルールは会社法で定められていますが、法律の条文を読むのはハードルが高く、
ややこしく感じる方も多いでしょう。

とはいえ、株式会社にとって株主総会は切っても切り離せない重要な意思決定機関であり、
「開催しなくてもいいや」という考えは禁物です。

本記事では、
株主総会の概要と具体的な開催手順
株主総会での4つの決議内容と3つの決議方法
経営者から寄せられるよくある質問

これらについて、会社法に定める内容をもとにわかりやすく説明します。

株主総会への理解を深め、健全な会社運営に活かし、株主からの信頼もがっちり獲得しましょう。

株主総会とは

株主総会とは重要事項を決める、会社にとっての最高意思決定機関であり、舵取りの役割を担います。

株式会社の所有者は株を所有する株主ですが、株主が経営したり働くわけではありません。
経営しない代わりに役員を株主総会で選任し、その役員により会社は運営されます。

株主と選任された役員(会社)の双方が発言できる機会が株主総会です。

株主総会は大きく分けて2種類ありますので、順番に解説します。

定時株主総会とは

通常は決算後3ヶ月以内に行われる一般的な株主総会のことを指します。

【招集時期】
事業年度終了後に年1回

【議案内容】
決算報告や承認
事業報告
役員報酬や剰余金の配当 など

年1回開催する会社が多数ですが、半年ごとに開催する会社もあります。

臨時株主総会とは

必要があればいつでも開催できる株主総会を指し、招集するかどうかは任意です。

【招集時期】
必要に応じていつでも

【議案内容】
定款変更
補充取締役の選任
新株予約権の発行 など

議案内容は緊急を要する内容ですが、法令での定めはありません。

株主総会と取締役会との違い

取締役会は出席者が取締役のみで、株主は出席しません。

取締役会は以下のような会社の業務に関する事項を意思決定をする場所だからです。
株式譲渡についての決議
経営方針の決定
株主総会を開催するかの検討

ただし、取締役会を設置していない会社の場合、取締役会での決議事項は株主総会で決めます。

株主総会の具体的な開催方法

株主総会は書面のみで行えず、実開催しなければなりません。

株主総会を開催する流れをくわしく説明します。

株主総会の招集を決める


取締役会を設置する会社では、取締役会で招集を決定し、代表取締役が招集を行います。

取締役会での決定事項は次のとおり。

株主総会の日時・場所
株主総会で決議する議題
提出する議案や書類

なお、取締役会を設置していない会社の場合は、取締役が招集します。
    

株主総会の招集を通知する

取締役会での決定事項にしたがって、以下の時期までに株主へ書面で招集通知を発送します。

【公開会社または書面投票制度・電子投票制度を採用する場合】
株主総会をする日の2週間前まで

【非公開会社(取締役会を設置している会社の場合)】
株主総会をする日の1週間前まで

【非公開会社(取締役会を設置していない会社の場合)】
株主総会をする日の1週間前まで
 ※1週間を下回る期間での定めがある場合は、その期間まで

たとえば、2週間前までとは中14日を空けることを意味しますので、開催日の25日前までには
通知を出します。

また、下記の場合は書面による通知の必要はありません。
公開会社ではない
取締役会を設置していない
書面投票・電子投票を採用しない

株主の承諾があればメール通知もできますが、後々のトラブルを防止するため、事前の同意やメール
送付先を書面やメールにて確認しておきましょう。

議題・議案などを提出する

株主への招集通知には、
・日時・場所
・議題
・提出する議案

を記載し、必要書類とともに送付します。

なお、法令により2023年3月以降の株主総会から、すべての上場会社は電子提供制度の導入が
義務付けられました。

電子提供制度とは株主総会の資料をウェブサイトに掲載し、そのURLなどを株主へ通知して閲覧できるようにする制度で、株主総会の3週間前までに掲載しなければなりません。

株主総会の準備【前日まで】

運営方針の策定

どのような株主総会にするのかを決めます。

たとえば、
とにかくきちんと株主総会を運営する
総会に出席する株主の満足度を高める
メディアを通じて世間に認知されるようなインパクトを狙う

など、事前にどのような会合にするかを策定します。

1年に1度の経営陣と株主が一斉に会す場なので、綿密に打ち合わせを行います。
    

各種書面や会場の準備

想定問答集を作っておくと効果的です。

株主からの質問に先回できれば、スムーズな進行につながるからです。
スッと適切な回答ができると株主の信頼にもつながるでしょう。

また、付議する議案に漏れがないかのチェックは必須。

会場を借りる場合は、事前に予約して当日の運営スケジュールも決めます。

株主総会ですること【当日】

各種報告事項の報告

決議の必要がない事項について報告をします。

例えば、
監査結果の報告
前年度の事業報告
計算書類(貸借対照表、損益計算書 など)

などを説明します。

議案の審議・決議

次に、招集通知にて伝えた議案について審議・決議します。
議案の内容を株主にわかりやすく説明することが求められます。

審議の方法は以下の2つです。

【一般審議方式】
挙げられたすべての議案を一括で審議し、その後に決議案を順番に決める方法
円滑に進められるメリットがある主流な方法

【個別審議方式】
議案ごとに提出し、審議・採決する方法
慎重な審議を要する場合に採られるケースが多い

なお、後述しますが決議方法は3種類あります。

株主総会の後にすること

計算書類の公告

遅滞なく承認を受けた計算書類を公告します。

中小企業は貸借対照表のみ、大きい会社は貸借対照表と損益計算書が対象です。

議事録の作成・保存

会社法に基づき議事録は本店に10年間、支店に5年間保存する必要があり、デジタル形式での保存もできます。

株主と会社債権者は議事録の閲覧・謄写の請求ができますので、議事録はわかりやすく正確に作成して保存しましょう。

近年はバーチャル型の株主総会の検討が進んでいる

バーチャル型の株主総会は2種類あり、近年は増えつつあります。

バーチャルで開催するには、定款変更で『当会社は株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる』など、文言を追加する必要があります。

では、リアル株主総会との違いを解説します。

ハイブリッド型バーチャル株主総会

リアル株式総会を開催しつつ、インターネットなどを通じて開催する方法で、参加型と出席型に分けられます。

【参加型】
会社法上の『出席』を伴わず、議決権を行使できない
リアル株主総会の場所にいない株主が審議などを確認・視聴できる
チャットなどで質問できる場合もある

【出席型】
会社法上の『出席』を伴い、議決権を行使できる
株主はリアル株主総会の場所にいなくても議決権の行使や質問ができる

バーチャルオンリー株主総会

インターネットなどのバーチャル上のみで開催し、株主は会社法上の『出席』を伴って参加できる株主総会です。

開催するには4つの要件があります。
上場会社である
省令要件を充足し、経産・法務大臣の確認を受ける
「場所の定めのない株主総会」を開催できる旨を定款に定める
招集を決定したときに省令要件を満たしている

4点目の省令要件とは、
通信法に関する事務責任者の設置
通信障害などに関する対策方針の決定
インターネットの使用に支障がある株主の利益確保への配慮
株主名簿に記載・登録されている株主が100人以上

であり、感染防止対策などを目的としていません。
今後はバーチャルオンリーで開催する会社も増えることが予想されます。

株主総会で決議事項は大きく分けて主に4つ

会社の組織・事業について
株主の権利について
役員等の人事について
役員報酬について

主要な決議事項である上記4つを解説します。

会社の組織・事業について

会社の基本的な方針を決めます。

定款変更
事業譲渡
組織変更・再編
解散

など、これらは会社の将来を左右しかねない重要な決定事項です。

役員の独断に任せると、将来的に株主が大きな損害を被りかねないことから、会社法により株主総会での決議として定めらています。

株主の権利について

下記のような、株主の利害に影響があることを決めます。

株式の併合
会社による自己株式の取得
計算書類の承認
資本金の減少
剰余金の分配

中小企業によっては、株式の譲渡を自由にすると第三者に会社を乗っ取られる可能性がありますので、そういう事態を防ぐために譲渡制限株式を発行し、会社が望まない人物に株式を持たせないようにできます。

譲渡制限株式の譲渡承認は原則として株主総会で決議しますが、取締役会を設置する会社では取締役会で決定します。

役員等の人事について

役員(取締役・監査役・会計参与)や会計監査人の選任・解任は株主総会で決議します。

会社の所有者は株主ですので、役員などの人事に対する決定権は株主にあります。

役員報酬について

役員報酬は定款に定めがない限り、株主総会で決議します。

取締役会での役員報酬の決定は、役員による不当な設定の恐れがあるからです。
株主総会での決定により、株主や会社にとっての利益を守る役割があるといえます。

なお、役員報酬は総額を定めれば足ります。

株主総会の決議方法は3種類

株主総会での決議方法は次の3つです。

・普通決議
・特別決議
・特殊決議

決議の成立には出席要件にあたる『定足数』と、決議要件にあたる『議決権数』を満たす必要があり、「普通決議<特別決議<特殊決議」の順で成立要件が厳しくなります。

決める内容の重要度が高くなり、株主や会社への影響度も大きくなるからです。

株主は1株につき1議決権が与えられ、決議は多数決ですので、株式を多く所有する株主ほど影響力が高くなります。

普通決議

株主総会において最も一般的な決議方法です。

主な決議内容は以下のとおりです。

役員の選任・解任
役員報酬
剰余金の配当・減少・処分
自己株式取得
資本金額の増減(減少は分配できる金額よりも少なくなる場合)
準備金額の増減
競業・利益相反取引などの承認

【定足数】
出席する株主が保有する議決権の過半数が必要(定款による変更可)

【議決権数】
出席した株主の議決権の過半数が賛成票である必要(定款による変更不可)

具体的には、まず株主総会を成立させるには定足数を満たす必要があります。
1株=1議決権とし、A:15株 B:50株 C:30株 D:5株という状況であれば、定足数を満たすには51株位以上が必要ですので、AとCの出席だと成立しません。

次に、決議要件は出席した株主の過半数を満たすことですので、Bと誰かが賛成すれば可決されますが、Bが反対すれば議案は否決されます。

特別決議

会社の根幹にかかわる重要事項を決議する方法です。

主な決議内容は以下のとおりです。

譲渡制限株式の買取り
株式の併合
特定株主からの自己株式取得
資本金額の減少(減資)
定款の変更
事業譲渡
合併、組織変更、組織再編

【定足数】
普通議決と同じ(定款によって1/3以上の割合を定められる)

【議決権数】
出席した株主の議決権の2/3以上(定款によって2/3以上の割合を定められる)

特殊決議

極めて特殊な事項を決議する方法です。

主な決議内容は以下のとおりです。

株式の全部を譲渡制限株式とする定款の変更
公開会社を消滅会社として、新設合併契約等の承認

【定足数】
なし

【議決権数】
議決権を行使できる株主の半数以上(定款による緩和はできない)
かつ
当該株主の議決権の2/3以上(定款によって2/3以上の割合を定められる)

なお、株式の全部に譲渡制限をかけている非公開会社が、
剰余金の配当を受ける権利
残余財産の分配を受ける権利
株主総会における議決権

などを株主ごとに異なる扱いをする場合は、最も重大な決定事項ですので、議決権数の要件が下記のようにさらに厳しくなります。

【議決権数】
議決権を行使できる株主の半数以上(定款による緩和はできない)
かつ
当該株主の議決権の3/4以上(定款によって3/4以上の割合を定められる)

株主総会にまつわるQ&A

では、最後によくある質問について回答します。

株主総会って開かないとダメ?

「家族経営だし株主総会の必要はないでしょ?」という声もありますが、たとえ持株100%の場合やワンマン経営だとしても、きちんと開催しましょう。

将来的なリスクが高いからです。

たとえば、省略した株主総会で決議した役員報酬が不当に高いという理由で取り消しの訴えを起こされる可能性も。

決議した内容が無効になりかねないので、会社法に沿ってきちんと株主総会を開催しましょう。

決議に対する定足数や議決権数などの要件に違反したらどうなるの?

会社法の取り決めに反するので、決議は無効になります。

株主提案ってなに?

株主から株主総会の議案を請求できる権利を株主提案といいます。

株主提案をするには、以下の条件を6ヶ月前から満たす株主に限られます。
総株主の議決権の1%以上の議決権を有する
または
300個以上の議決権を有する

また、複数の株主の議決権を合わせて要件を満たせれば、共同で提案できます。

「役員の〇〇が違法行為をしている」など、株主提案するときは審議を必要とする理由を明らかにする必要があります。

株主提案に対して会社側は拒否できませんので、会社側が応じない場合は裁判所の許可のもと開催できます。

まとめ

今回は株主総会に関するさまざまなポイントをご紹介しました。

内容をまとめると、

株主総会とは会社にとっての最高意思決定機関であり、定時と臨時の2種類がある
リアルやバーチャルで株主総会を実施できるが、いずれも入念な準備が求められる
株主総会では事業・権利・人事・報酬など、会社や株主にとっての重要事項を決める
決議事項の重要度が高まるにつれて成立要件は高まる(普通決議<特別決議<特殊決議)
株主総会は会社法にしたがって適切に開催しないと決議内容は無効になりかねない


会社法に基づいた開催が求められる株主総会。
多くの利害や影響が交錯する重要な会合だからこそ、開催を検討するときは専門家に意見を求めるのも賢明でしょう。

会社としてコンプライアンスを遵守しつつ、法律に基づいた適切な株主総会の運営を心がけ、株主との健全な関係を築きましょう。



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監修者

税理士 篠塚啓三
税理士 篠塚啓三
1975年生まれ 埼玉県所沢市出身
早稲田大学商学部卒業
関東信越税理士会、所沢税理士会に所属大学卒業後、一般企業を経て
平成15年4月 シン中央会計 入社
平成18年12月 税理士登録 登録番号106985
平成29年11年 税理士法人シン中央会計 代表に就任主に創業間もないスタートアップの顧客向けに、クラウド会計の導入やバックオフィスの合理化、経営数値の見える化や事業計画作成、金融機関からの資金調達など、幅広い支援を行っている。

※本サイトに掲載の内容は、令和5年7月現在の法令に基づき作成しております。

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・法人が納める税金の種類は?
・きちんと納税する一方で節税対策もできる?


こんな悩みを解決します。


個人事業主と法人では納税する目的は同じでも呼び方が異なっていたりと、税金の種類の多さに苦戦する方も多いのではないでしょうか。


本記事を読むことで経営者として必須の税務知識を習得し、節税ポイントも押さえつつ、健全な会社経営の一助としてください。


記事前半では法人にまつわる税金の種類を、記事後半では法人の節税ポイントについて解説します。ぜひ参考にしてください。


法人が納める税金の種類とは?(支払うタイミングも押さえよう)

法人が納める税金は法人税だけではなく、地方法人税や消費税など他にも多くの種類がありますので、きちんと把握したうえで納税する必要があります。


また、法人の規模によって納める税金額が変わってくることも。


ここでは法人で主にかかる税金から順番に説明し、後半では場合によっては納付すべき税金についても触れていきます。


法人税

法人税とは、法人が得る所得に対して課せられる国税を指します。


・法人税の計算
 法人税は、法人の種類や資本金額、年間の所得金額で納税額が変動する仕組みです。



引用:国税庁『法人税の税率』https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5759.htm


・法人税の特徴
 個人事業主の所得税と比較すると最高税率が低く、高くても23.2%です。
 日本では超過累進課税制度が採用されていますので、個人事業主の場合は所得に応じて税率が5%~45%


控除額による変動はあるものの、事業所得が700万円以上になったタイミングで法人化を検討してみてもよいでしょう。


また、個人事業主に比べて法人の方が損金計上できる範囲が広いため、節税効果も期待できます。


・法人税の支払うタイミング
 原則として各事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内
 (例)会計年度が4月1日~3月31日までの場合、納付期限は5月31日


法人住民税

法人住民税とは、会社の本店・支店・事業所等がある都道府県や市町村に納める地方税を指します。
各地方自治体で税率が異なるため、地方自治体のHPを確認しておきましょう。


・法人住民税の計算
 道府県民税と市町村民税で構成されています。
 道府県民税と市町村民税はそれぞれ均等割と法人税割を合算して算出されます。



引用:総務省『法人住民税の概要』https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/149767_04.html


・法人住民税の特徴
 均等割は資本金額や従業員数などを課税標準とし、法人所得が赤字の場合でも納税する必要があります。


・法人住民税の支払うタイミング
 原則として各事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内


法人事業税

法人事業税とは、事務所などがある自治体で事業を営むことに対する地方税です。
各地方自治体で税率が異なるため、地方自治体のHPを確認しておきましょう。


・法人事業税の計算
 計算方法は法人の資本金の大きさや事業種類によって異なります。


たとえば、資本金1億円超の法人は、所得金額以外の要素も考慮した外形標準課税が適用されます。
また、個人事業主と異なり、事業主控除額:290万円の適用はありません。


引用:総務省『法人事業税の概要』https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/149767_04.html


・法人事業税の特徴
 法人の種類や資本金額で税率が変動しますので、法人所得が赤字の場合は納税する必要がありません。


・法人住民税の支払うタイミング
 原則として各事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内


特別法人事業税

特別法人事業税とは、法人事業税の一部を分離して導入された国税です。
2019年の税制改正により新設されました。


・特別法人事業税の計算
 「基準法人所得割額又は基準法人収入割額×税率」で計算されます。


引用:東京都主税局『特別法人事業税の税率表』https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/tokubetsu_houjin.html#gaiyo_02


・特別法人事業税の特徴と支払うタイミング
 法人事業税の一部ですので、法人事業税と併せて納付します。


地方法人税

地方法人税とは、地域間における税収の偏りの解消を目的とし、平成26年3月に公布された法人に対する税金です。


・地方法人税の計算
 「法人税額×税率」で計算されます。



引用:総務省『地方法人税(国税)』https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/149767_07.html


・地方法人税の特徴
 地域による税収格差の縮小を目的とし、種類は国税に分類されます。


・地方法人税の支払うタイミング
 原則として各事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内


消費税

消費税はお馴染みの税金ですよね。

会社経営する場合は、消費者から預かった消費税を代わりに国に納める必要があります。
このように、負担者と納税者が異なるので消費税は間接税と呼ばれるわけですね。


・消費税の計算
「消費税=(売上高×消費税率)-(仕入高×消費税率)」で計算されます。


消費税率は以下の2つ。
 *標準税率:10%(国税分が7.8%、地方税分が2.2%)
 *軽減税率:8%(国税分が6.24%、地方税分が1.76%)
軽減税率の対象は、飲食料品(酒類や外食を除く)と週2回以上発行の定期購読される新聞です。


・消費税の特徴
消費税は基準期間をベースに計算されます。
基準期間とは納税義務の判定をする際に用いる期間を指し、個人も法人も前々事業年度が基準期間になります。


また、新規事業を開始した場合、最初の2年間は基準期間がないため免税事業者となります。
つまり、消費税の納付義務はありません。
(基準期間が無い年度でも、資本金額が1,000万円以上の場合は免税事業者となれません)


このように消費税は2年前の課税売上が1,000万円を超える場合にのみ、納税義務が発生します。
しかし、例外もあるので押さえておきましょう。



引用:国税庁『消費税のしくみ』https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_3.htm


上図のように、基準期間(令和3年)の課税売上高が1,000万円を超えていなくても、翌年(令和4年)の特定期間で1,000万円を越えると、課税期間(令和5年)では課税事業者として判定されます。
ちなみに、払い過ぎた消費税は調整後に還付されることもあります。


また、2期前の事業年度が1年未満の法人や前期の事業年度が7か月未満の場合などは別途判定が生じますので、詳しくは税理士までご相談ください。


なお、消費者から預かった税金であるため、たとえ会社の利益が赤字だとしても納税は必須です。


・消費税の支払うタイミング
 原則として各事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内

源泉所得税

源泉所得税とは、社員から徴収した所得税を会社が代わりに納税する税金です。


・源泉所得税の計算
 社員から徴収した所得税:(課税所得×税率)-税額控除額


・源泉所得税の特徴
 本来は所得を得た本人による納税が必要ですが、源泉徴収制度が適用されますので、一部の所得については給与を支払う会社など事業主側が源泉徴収して納めます。


・源泉所得税の支払うタイミング
 基本的には社員から徴収した日の翌月10日まで。


しかし、源泉所得税の納期の特例の承認を受けている場合は、年2回になります。
 *源泉徴収した所得税(1~6月)→7月10日
 *源泉徴収した所得税(7~12月)→1月20日


その他の税金(事業開始時や事業内容により変動あり)

それぞれ順にご紹介します。


固定資産税

固定資産税とは、事業の継続に使われる財産に課税される税金です。
主に、土地・建物・償却資産が対象となります。


支払うタイミングは4月~6月頃に納税通知書が届きますが、事業所のある自治体で異なりますので事前に確認しておきましょう。年4分割もしくは一括納付が可能です。


事業所税

事業所税とは、東京都23区や人口30万人以上の都市、政令指定都市などで一定規模以上の事業所を営む法人に課される税金を指します。


税金の計算と税率は下記のとおりです。
 ・資産割:事業所の合計床面積が1,000㎡を超える場合、1㎡につき年額600円が課税
 ・従業者割;従業員数が合計100名を超える場合、従業員の給与総額の0.25%


支払うタイミングは、原則として各事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内です。


印紙税

印紙税とは、印紙法で定められた文書を作成する際に課税される税金です。


たとえば、契約書や約束手形、領収書などが'代表例で、課税文書は20種類あります。
税額は契約内容や金額によって変わります。
5万円未満の領収書や契約書であれば「非課税文書」として扱われるので、税金はかかりません。


間違えても自主申告すれば過怠税は減税されますが、貼り忘れにはくれぐれもご注意を。


登録免許税

法人の設立・存続にはあらゆる種類の登記が必要です。その際に発生するのが登録免許税。


たとえば、
・株式会社:少なくとも15万円
・合同会社・合資会社・一般社団法人など:少なくとも6万円
が課税されます。


詳しくはこちらよりご確認ください。


不動産取得税

個人の場合と同様に、法人の不動産購入時にも税金がかかります。


・通常の不動産取得税=固定資産評価額×税率
・令和6年3月31日までに宅地を取得した不動産取得税=固定資産評価額1/2×税率


また、不動産購入時には登記が必要なので、登録免許税・印紙代なども必要です。


自動車税

自家用自動車をお持ちの方はイメージしやすいでしょう。
事業に必要な自動車にも、主に自動車税や自動車重量税がかかります。


法人にまつわる税金は節税対策も抜かりなく

脱税はダメですが、節税はOKです。


法人として納める税金の種類が多い一方で、節税できるポイントもいくつか存在します。
正しく納税して、きっちり節税対策もしておきましょう。


ただし、過度な節税や無理のある節税にはご注意を。


ここでは一般的に行われる代表的な節税方法をご紹介します。


損金として算入する

税務処理では損金が大きいほど所得が減りますので、納める法人税なども減税されます。
下記で紹介するポイントを押さえて、適正に節税しましょう。


役員報酬

金額が適正であれば損金算入できます。
ただし、定期同額給与など一定の条件を満たす必要があります。


注意点は、法人税を軽減できたとしても、役員個人の所得税が上がること。
バランスをとることが大切です。


保険・共済に加入する

保険料や掛金を損金計上できます。


保険会社では法人向けのプランがありますし、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)への加入もおすすめです。


福利厚生制度

一般的に、
・従業員等の全員へ支給される
・社内規定で一定の基準が明記されている
・社会通念上で妥当な金額の範囲
であれば損金算入が認められています。


(具体例)
・健康診断
・慰安旅行
・社宅制度 など


社用車

法人で所有する車両にかかる費用も損金算入できます。


(対象となる費用)
・車体取得費
・維持費
・燃料費
・自動車保険料


未払費用の計上

未払費用とは、今期中に発生した費用のうち、支払いが来期になるものを指します。


決算時に未払費用を今期の費用として損金計上すると、会社の所得を減らせますので節税につながります。


不要な在庫処分

処分してしまえば帳簿へ計上する必要はなく、節税につながります。


さらに処分にかかった費用は損金計上できます。
適切な在庫管理で節税につなげましょう。


青色申告を行う

法人は個人事業主とは異なり、青色申告特別控除(65万円)はありません。
しかし、青色申告を行うことでさまざまな特典が受けられます。


欠損金の繰越控除

赤字を翌事業年度以降に繰り越せる制度です。
法人であれば最大10年間(個人事業主は3年間)繰越可能。


たとえば、当年度が赤字だとしても翌年度以降に黒字になれば過去の赤字(欠損金)と相殺できるため法人税の節税につながります。


欠損金の繰戻還付

利益が生じて法人税を支払った翌期に赤字(欠損金)が出た場合、その欠損金を前期に繰戻して法人税を還付する仕組みです。
繰戻しできるのは前1年間のみ。資本金が1億円以下の中小企業のみ適用できます。


30万円未満の消耗品の購入費用を損金計上できる

従業員数が1,000人以下の中小企業に限定した制度です。
取得価額が30万円未満の減価償却資産を事業に使う目的で購入した場合、その取得価額の全額を損金算入できます。


仕組みをきちんと理解する

税金にまつわる仕組みを理解していると少しでもお得なケースにつながることも。


たとえば、消費税について。
資本金を多く設定しすぎると、消費税や法人税における免税などの特例を受けられなくなります。
資本金1,000万円を基準として消費税の納税義務の有無が変わるからですね。


法人にかかる税務や会計は専門家の手を借りるのも賢明な手段のひとつでしょう。
しっかり対策していきましょう。


まとめ

法人の税金は規模や事業内容で異なりますし、種類が多くて頭を抱える人も多いでしょう。


きちんと納税できない会社は社会的な信用を落とすだけでなく、金銭的に機会損失するケースもめずらしくありません。


たとえば、支払うタイミングや納税額を間違えると、追徴課税の恐れや税務調査の可能性も。
また、小規模の法人であれば税務に時間を取られ本来の仕事に支障をきたすこともあるでしょう。


だからこそ、きちんとした納税と適正な節税対策が肝心なのです。


時には専門家に相談したり、外部のサービスを思い切って活用するのもおすすめ。
経営手腕とともに納税手腕も高めていきましょう。




監修者

税理士 篠塚啓三
税理士 篠塚啓三
1975年生まれ 埼玉県所沢市出身
早稲田大学商学部卒業
関東信越税理士会、所沢税理士会に所属


大学卒業後、一般企業を経て
 平成15年4月 シン中央会計 入社
 平成18年12月 税理士登録 登録番号106985
 平成29年11年 税理士法人シン中央会計 代表に就任

主に創業間もないスタートアップの顧客向けに、クラウド会計の導入やバックオフィスの合理化、経営数値の見える化や事業計画作成、金融機関からの資金調達など、幅広い支援を行っている。

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創業時の資金調達方法

事業を成長させるには、創業期、成長期、転換期といったタイミングで、
資金調達を成功させ続けることにあります。

特に創業時は、どんなに素晴らしいビジネスアイデアがあっても、設備を整えるための初期投資や、
事業を軌道に乗せるまでのまとまった運転資金がなければ、
成功への道は遠ざかってしまいます。





●創業時の資金調達方法

 資金調達の方法として、もっともよく知られているものといえば、融資の申し込みですが、
 このとき、創業支援に積極的な金融機関を選ぶことが重要です。

 創業融資の申し込みに適しているのは、「日本政策金融公庫」と「信用金庫」になります。

 なぜなら、この2つの金融機関は、個人や中小企業の創業を支援するための融資を、
 比較的低い金利で取り扱っているからです。


●日本政策金融公庫の創業融資

 主な創業融資は、以下の2つです。

融資の名称 対象者
新規開業資金 新たな事業を事業化させておおむね7年以内の方
女性、若者/シニア起業家支援資金 女性または35歳未満か55歳以上の方であって、 新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方


 国民生活事業(個人や小規模な会社向けの融資)であれば、限度額は7,200万円となります。




●信用金庫の創業融資

 【信用金庫が独自に行う融資】

  信用金庫では、それぞれ独自の融資が用意されています。

  たとえば、埼玉縣信用金庫の「さいしん創業支援融資"チャレンジサポートローン"」では、
  これから創業する方や創業から5年を経過していない方に向けて、
  1,000万円以内の融資枠が用意されています。


 【制度融資・信用保証付き融資】

  信用金庫など民間の金融機関では、その金融機関が独自に取り扱う融資の他に、

  自治体と連携して行う「制度融資」や、信用保証協会と連携して行う

  「信用保証付き融資」も扱っていることがあります。

 

  「制度融資」とは、自治体が融資の返済をサポートするため、
  金融機関に支払う利息の 一部を補給する融資のことです。

  「信用保証付き融資」とは、信用保証協会が債務を保証する融資をいいます。

  借主は、信用保証協会に保証料を支払わなければなりませんが、その分、

  金融機関からは大きい額での融資を受けやすくなります。

(参考)埼玉県の制度融資(信用保証を付けることもできます)

新事業創出貸付 創業前の方や創業後5年までの方を対象とする融資(限度額1,500万円)
独立開業貸付 創業前の方や創業後2年までの方で、資格や勤務経験を活かして開業する方を対象とする融資(限度額3,000万円)



●創業時の融資には「事業計画」が必要

 融資を申し込むには、金融機関が指定する書類を準備しなければなりません。

 その中で、もっとも重要な書類が「事業計画書」(創業計画書)です。

 事業計画書とは、事業の概要、ビジネスモデル、マーケティング戦略、

 3年から5年ほどの具体的な業績予想などを記載した書面をいいます。

 金融機関にしてみれば、創業融資とは実績のない者にお金を貸す行為です。

 そのため、信頼できる事業計画の内容は、融資判断に与える影響は非常に大きいものとなります。

 ただし、根拠のない数字を計画書に散りばめても良い結果にはなりませんので、

 創業支援のプロのアドバイスを受けて作成することをおすすめします。



●金融機関の融資以外の資金調達

 金融機関からの借り入れが難しい場合は、以下のような資金調達方法もあります。

 【親族からの借り入れ】

  親族の中に借り入れができる相手がいる場合の資金調達方法です。

  ただし、出世払いのようなあいまいな話で資金を受け取ると、

  贈与税の課税対象とみなされることがあるため、親族といっても契約書を

  きちんと作成し、適正な利子を支払うなどの対策が必要になります。


 【消費者ローン】

  銀行や消費者金融などが扱うローンをいいます。

  事業目的に限られず、審査が早くて借りやすい場合が多いのですが、その分、

  金利が高いことに注意が必要です。


 【クラウドファンディング】

  インターネットを利用し、不特定多数から資金を調達することです。

  寄附であるため返済する必要はありませんし、出資ではないため、

  資本に組み入れる必要もありません。

  専用のプラットフォームで募集する方法が一般的ですが、自身でも、HPやSNS、

  動画配信などで呼びかけをし、多くの人からの共感を集める戦略が必要となります。


 【補助金・助成金】

  自治体が独自に行う、創業支援のための補助金・助成金に応募するという選択肢もあります。

 ただし、補助金や助成金とは、支出した費用の一部が後から補充されるものですので、
  全額を受け取れるわけではなく、また、金銭は先に負担しなければなりません。

  それでも、融資と違って返済する必要がないことに利点があります。

  公募は不定期ですので、自治体のホームページなどをこまめにチェックすることが必要です。



●まとめ

 低金利で多額の借入をするなら、やはり金融機関からの資金調達が一番です。

 資金調達を成功させるためにも、事業計画で

  「自社の強みは〇〇であるために、どういう人を、どのように集客して、

   何を販売して、売上をたて、利益を出すのか」

 を客観的に分かるようにしていきましょう。


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関連コラム:開業前に事業計画書を作成するべき3つの理由





※本サイトに掲載の内容は、令和4年1月現在の法令に基づき作成しております。

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会社を経営していくうえでは、何か1つに依存しないことが重要です。以下、例を見ていきましょう。

●取引先は、1つに依存しない
独立開業した当初は、以前所属していた会社から仕事をもらっている方が多いのですが、私たちは今の状態のうちに、とにかく次の柱となる取引先を作っていくようアドバイスしています。売上も仕入も、仮に相手が超大企業だったとしても、どこか1社に頼り切るのは、会社の存続性を考えるとあまりにもリスクが高いと思います。うまくいっているうちから最悪の場合を想定して、取引先を分散しておくことが必要です。

●商品やサービスは、1つに依存しない
商品やサービスを1つに依存してしまうのも、変化の速い現在の状況を考えると非常にリスクが高いと思います。極端な話、代替品の登場や技術革新などで、ある日を境に自社の商品やサービスが全く売れなくなってしまう可能性もあります。今の商品やサービスが売れているうちに、次の柱となる商品やサービスを作っていく必要があります。

どのように商品やサービスを作っていけばいいのかは、変化に対応することで飛躍するを参照してください。

●会社運営は、1人に依存しない
開業した当初は、できる営業(その多くは経営者)が1人で売上の大部分を稼ぎ出しているものです。しかし、なぜ売れるのかの理由を分析し、そのノウハウを仕組化していかなければ、この先の大きな飛躍は期待できません。営業1人に依存した組織体制から脱却し、組織的に売上を上げていく仕組みを構築することが必要となります。

HIYAKUでは通常の税務顧問サービスに加えて、経営が良くなるための具体的なアクションを明確にし、その実現をサポートしています。経営にPDCAサイクルを取り入れ、良い会社にしていきたいとお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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建設業など多重下請け構造の業界に多いのですが、元請からの仕事が止まってしまったために、売上減に悩まされている経営者の方から相談を受けることがあります。この場合、多くの方は仕事をくれる元請の数を増やすために営業に奔走するケースが多いのですが、私たちはそれに加えて「自社独自の商品やサービスを作る努力をしていきましょう」とお伝えしています。

少子化・高齢化が進み、人口が減少して経済が縮小していく現状においては、もはや他社の成長に依存しながら、自社が成長していくことができる時代ではありません。したがって、根本的に売上獲得の構造を変える取り組みも行っていく必要があります。

業種業態によっては、なかなか自社独自の商品やサービスを作ることが難しいかもしれませんが、

①商品やサービスをパッケージ化して他社に売り込む

②自社のノウハウを同業者に売り込む

など、工夫次第で自社独自の商品やサービスを作ることができます。他社に依存するのではなく、自社の努力で売上を獲得できる商品やサービスを持つことで、事業は大きく飛躍することが可能になるのです。

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事業計画書とは、自社の売上や利益などの目標を設定し、それを実現するための戦略や、具体的な方法などを記載した計画書のことです。通常は1年後~5年後の目標や戦略を記載します。「創業前の将来の見通しが全く不明確な状態で事業計画書を作成しても、意味がないのではないか」という相談を受けることがありますが、以下の3つの理由から創業前からしっかりと事業計画書を作成した方が良いと考えています。

①事業内容をより良くするため

創業前に漠然と想い描いている構想を整理し、目標や事業内容を具体化することができます。また、考えを整理する過程の中で「こんなこともできるかも」と新しいアイデアを思いつくこともあります。事業計画書の作成により、自分の頭の中を整理し、スムーズな事業化に向けて今やるべきアクションを明確にすることにも役立ちます。

②創業融資が受けやすくなるため

金融機関から創業融資を受ける場合、実効性の高い事業計画書を作成できるかどうかがポイントとなります。具体的には、売上計画や資金計画が楽観的なものではなく、根拠があり、実現性の高い数字になっていることが必要です。事業実施の戦略や具体的方法、売上や費用に対する根拠をしっかりと説明できることも大切です。

③PDCAサイクルを経営に取り入れるため

いざ事業を開始してみると、創業前に想定していたように事業が順調に拡大しないことも多いものです。その場合、創業時に作成した事業計画書の目標と、うまくいかない現状との乖離がどんどん大きくなっていきます。もし、事業計画書がなければ、うまくいかない現状をズルズルと延長してしまう可能性がありますが、事業計画書があれば、その乖離が小さいうちに手を打つことができるのです。

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少し前まで「企業の寿命は30年」と言われていましたが、変化の速い昨今においては「企業の寿命は10年」とも言われはじめています。一般的に、企業が衰退してしまう大きな要因の一つとして、
経営者が変化する努力を怠ることにあると言われています。つまり、一つの商品やサービスに拘り続けていては、仮に今は良くても、時代が変化するにつれて消費者のニーズに合わなくなってしまうので、一定期間で必ず衰退してしまうということです。

変化に対応するというと聞こえは良いかもしれませんが、後手後手で変化に対応しているのでは、これまでの遅れを取り戻すだけであって、大きく飛躍することはできません。変化に対応して大きく飛躍するためには、今後の世の中の変化を予測して、自ら先行して変化していく必要があります。

●ITツールの進化

●最低賃金の上昇

●人材不足

●少子化

●高齢化

●単身者の増加

●社会保険料の増加傾向

●消費税インボイス制度の開始

●関連業界の法改正 など

このような社会情勢をふまえて、大きな視点で自社を取り巻く業界がどのように変化していくのかを予測し、その変化によって生じるお客様ニーズを的確にとらえることができれば、自社の事業は大きく飛躍することが可能になるのです。

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