コラム

創業の記事一覧

役員報酬の設定って非常に難しいですよね。

時には低く設定し過ぎてしまって、急な出費に手持ちの現預金が耐えられない!...そんな場合があるかもしれません。
そんな時に、「少し会社からお金を借りよう」なんて思って思っている方はご注意!
後から大変な事になるかもしれません。




●役員貸付金とは
 役員貸付金とは、法人から役員に対して貸し付けているお金のことを言います。
 また、貸したつもりはなくても、下記のようなお取引も役員貸付金とみなされます。
  *役員報酬以上の金額を引き出した(振り込みをした)
  *個人的利用のために法人からお金を引き出した(振り込みをした)
  *法人の財布のお金を個人的に使ってしまった
  *法人の財布のお金を個人の財布に移してしまった
  *個人事業時代の借入を法人に付け替えた(実際の金銭異動なし)
  *個人事業時代の借入を個人のままにしたが、返済は法人資金から出した
   (資金を出資金・資本金以外の形で法人に動かさなかった)

 特に、法人の財布と個人の財布を一緒にしていると、このような事態が起きる可能性があります。




●役員貸付金の影響
 基本的にメリットはほとんど無く、デメリットが非常に多いです。

【利息の発生】
 法人は「営利組織」で、利益にならない活動はしない。
 資金を貸したなら、利息を取る、という考えがあります。
 そのため、役員貸付金に対しては法律に準拠した利息を計上する必要があります。
 法人で計上した利息は収入となりますので、所得が出ていれば、法人税が課せられます。

【金融機関からの信用低下】
 金融機関は「法人の事業」に融資を行います。
 役員貸付金があると、「融資した資金が個人的利用に使われるんじゃないか?」と
 疑いの目で見られてしまいます。
 そのため、新規の融資に難色を示したり、既に融資した資金の返済を求められることもあります。

【税金の発生】
 先に挙げた利息でも法人税が取られますが、税務調査で「役員賞与」と認められると、
 更に納税が発生します。
 役員賞与は通常経費になりませんが、元々役員貸付金も経費では無いので一見、
 問題にならないように見えます。
 しかし、賞与を支給した場合には「源泉所得税」を徴収しなくてはなりません。
 その源泉所得税の納付漏れとして、源泉所得税額、それに係る延滞税が発生してしまうのです。




●もし、役員貸付金になってしまったら

【利息の計上】
 まずは貸付に対する利息を計上しましょう。
 もちろん利息は出来る限り少なくしたいので、税法で定められた下限値にしましょう
 *会社が他から借り入れて貸し付けた場合...その借入金の利率
 *その他の場合...貸付を行った日の属する年に応じた次に掲げる利率(最近の率のみ記載)
  ・平成30年~令和2年中に貸付を行ったもの...1.6%
  ・令和3年中に貸付けを行ったもの...1.0%

 ※無利息又は低い利息で金銭を貸し付けた場合には、上記の利率により計算した利息の額と
  実際に支払う利息の額との差額が、給与として課税されます。
  (一部、課税されない条件もあります。)

【毎月の返済】
 役員貸付金が発生してしまったら、過去に戻っては消せないので、これから返済をしていき、
 残高0円を目指していきましょう。
 返済は毎月が望ましいので、役員報酬として支払う金額の一部を返済に充てていきましょう。
 給与明細に記載して、天引きしてしまう方法の方が手間が少ないでしょう。
 また、返済のために役員報酬を増額すると、社会保険料や所得税が増加してしまう恐れがあるので、
 注意してください。




●まとめ
 役員貸付金は特に、法人の財布と個人の財布が分かれていない創業初期に発生しやすいです。
 財布を一緒にしていると、知らず知らずのうちに、役員貸付金が出来ている...なんてこともあります。
 できるだけ創業後すぐにお金の仕組みは整えて、防いでいきましょう。
 そして、万が一、発生してしまった場合は出来るだけすぐに返済をして消していきましょう。




関連コラム:個人事業主が法人成りをしたときの注意点

関連コラム:法人の経費を個人で立替えた場合

関連コラム:役員報酬の決め方




※本サイトに掲載の内容は、令和4年3月現在の法令に基づき作成しております。

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法人の経費を、法人の経営者や従業員が個人で立替えて支払うことがあります。

たとえば、出張先での交通費や宿泊費の支払い、関係者を訪問する際の手土産代の支払い、
事務用品や来客用の茶菓子といったちょっとした買い出しなど、
多くの方が一度は立替え払いをした経験があるのではないでしょうか。

個人で立替えた金銭を法人から返還するには、その法人が定める方法で、経費精算を
する必要があります。





●経費精算の流れ
 一般的な経費精算の方法は、まず立替え払いをした本人で「立替経費精算書」を作成し、
 所属する部署の責任者に提出して承認を受けてから、経理部門に提出するという流れで行われます。
 「立替経費精算書」に記載する内容は、支払い日時、支払い先、支払い金額、支払い内容、
 支払いの目的などです。
 提出時には、領収書やレシートなどの現物も添付します。

 立替えた個人にしてみれば面倒な手続きですが、その支払いが本当に業務上必要なものなのかを
 確認しなければ、法人の経費として扱うことができません。

 そのため、こうした一連の経費精算のための作業が必要になるのです。




●経費精算にはITツールが便利
 在宅ワークの普及やDX化の推進によって、経費精算にITツールを導入したいと考えている法人が
 多いのではないでしょうか。
 もし、どのように導入するか迷っているのであれば、クラウド会計と連動させることのできる
 経費精算システムがおすすめです。

 たとえば、freee(フリー)やMF(マネーフォワード)による経費精算ツールでは、
 スマートフォンアプリなどでレシートを撮影すると、
 自動で「立替経費精算書」に代わるデータを作成できます。

 作成したデータは、そのままクラウド上で、経費精算に必要な承認を受けることもできます。
 手書きやテンプレートへの手入力などで発生するミスがなくなるほか、
 責任者の押印をもらう手間がなくなり、経費精算のための時間を省略できるようになります。

 さらに、会計システムと連動させれば、仕訳入力の手間を短縮することも可能ですし、
 精算した金額を振り込む際は、経費精算の振込データを出力して使うことで、
 効率的に振り込み業務を終了させることができます。

 立替え払いをした本人と精算担当者の双方の業務を効率化できることが、
 クラウド会計と連動できる経費精算ツールを導入するメリットになります。




●立替え払いの方法に注意
 個人で立替払いをする際の支払い方法には、現金払いのほか、口座振り込みや
 カード決済による引き落としなどが考えられます。

 もし経営者やその家族の個人名義である通帳や、クレジットカードの明細などから
 経費を精算するときは、「社長や家族のプライベートの支出も一緒に精算しているかも知れない」
 という疑いを持たれてしまわないよう工夫が必要です。

 個人名義の口座やクレジットカードで立替え払いをすることがある方は、
 事業の関連性を説明できるメールや資料を保管しておくことはもちろん、
 その口座やクレジットカードを事業用の支払い専用とするなどの対策をとりましょう。

 逆に事業と関連性の無い支出(プライベート支出)のレシート等を、
 自宅で保存するのも有効な手段です。
 万が一調査があった際に、プライベート支出のレシートを見せることで、
 分けていることが客観的に説明出来るためです。




●まとめ
 従業員による立替払いは、経費精算ツールの活用が非常に効率が良いです。
 また、経営者が日常的に立替払いを精算するのであれば、プライベートのレシート等も保存して、
 しっかりと区別していきましょう。


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関連コラム:使ったお金が全て経費になるわけではない?資産計上と減価償却





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創業時の資金調達方法

事業を成長させるには、創業期、成長期、転換期といったタイミングで、
資金調達を成功させ続けることにあります。

特に創業時は、どんなに素晴らしいビジネスアイデアがあっても、設備を整えるための初期投資や、
事業を軌道に乗せるまでのまとまった運転資金がなければ、
成功への道は遠ざかってしまいます。





●創業時の資金調達方法

 資金調達の方法として、もっともよく知られているものといえば、融資の申し込みですが、
 このとき、創業支援に積極的な金融機関を選ぶことが重要です。

 創業融資の申し込みに適しているのは、「日本政策金融公庫」と「信用金庫」になります。

 なぜなら、この2つの金融機関は、個人や中小企業の創業を支援するための融資を、
 比較的低い金利で取り扱っているからです。


●日本政策金融公庫の創業融資

 主な創業融資は、以下の2つです。

融資の名称 対象者
新規開業資金 新たな事業を事業化させておおむね7年以内の方
女性、若者/シニア起業家支援資金 女性または35歳未満か55歳以上の方であって、 新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方


 国民生活事業(個人や小規模な会社向けの融資)であれば、限度額は7,200万円となります。




●信用金庫の創業融資

 【信用金庫が独自に行う融資】

  信用金庫では、それぞれ独自の融資が用意されています。

  たとえば、埼玉縣信用金庫の「さいしん創業支援融資"チャレンジサポートローン"」では、
  これから創業する方や創業から5年を経過していない方に向けて、
  1,000万円以内の融資枠が用意されています。


 【制度融資・信用保証付き融資】

  信用金庫など民間の金融機関では、その金融機関が独自に取り扱う融資の他に、

  自治体と連携して行う「制度融資」や、信用保証協会と連携して行う

  「信用保証付き融資」も扱っていることがあります。

 

  「制度融資」とは、自治体が融資の返済をサポートするため、
  金融機関に支払う利息の 一部を補給する融資のことです。

  「信用保証付き融資」とは、信用保証協会が債務を保証する融資をいいます。

  借主は、信用保証協会に保証料を支払わなければなりませんが、その分、

  金融機関からは大きい額での融資を受けやすくなります。

(参考)埼玉県の制度融資(信用保証を付けることもできます)

新事業創出貸付 創業前の方や創業後5年までの方を対象とする融資(限度額1,500万円)
独立開業貸付 創業前の方や創業後2年までの方で、資格や勤務経験を活かして開業する方を対象とする融資(限度額3,000万円)



●創業時の融資には「事業計画」が必要

 融資を申し込むには、金融機関が指定する書類を準備しなければなりません。

 その中で、もっとも重要な書類が「事業計画書」(創業計画書)です。

 事業計画書とは、事業の概要、ビジネスモデル、マーケティング戦略、

 3年から5年ほどの具体的な業績予想などを記載した書面をいいます。

 金融機関にしてみれば、創業融資とは実績のない者にお金を貸す行為です。

 そのため、信頼できる事業計画の内容は、融資判断に与える影響は非常に大きいものとなります。

 ただし、根拠のない数字を計画書に散りばめても良い結果にはなりませんので、

 創業支援のプロのアドバイスを受けて作成することをおすすめします。



●金融機関の融資以外の資金調達

 金融機関からの借り入れが難しい場合は、以下のような資金調達方法もあります。

 【親族からの借り入れ】

  親族の中に借り入れができる相手がいる場合の資金調達方法です。

  ただし、出世払いのようなあいまいな話で資金を受け取ると、

  贈与税の課税対象とみなされることがあるため、親族といっても契約書を

  きちんと作成し、適正な利子を支払うなどの対策が必要になります。


 【消費者ローン】

  銀行や消費者金融などが扱うローンをいいます。

  事業目的に限られず、審査が早くて借りやすい場合が多いのですが、その分、

  金利が高いことに注意が必要です。


 【クラウドファンディング】

  インターネットを利用し、不特定多数から資金を調達することです。

  寄附であるため返済する必要はありませんし、出資ではないため、

  資本に組み入れる必要もありません。

  専用のプラットフォームで募集する方法が一般的ですが、自身でも、HPやSNS、

  動画配信などで呼びかけをし、多くの人からの共感を集める戦略が必要となります。


 【補助金・助成金】

  自治体が独自に行う、創業支援のための補助金・助成金に応募するという選択肢もあります。

 ただし、補助金や助成金とは、支出した費用の一部が後から補充されるものですので、
  全額を受け取れるわけではなく、また、金銭は先に負担しなければなりません。

  それでも、融資と違って返済する必要がないことに利点があります。

  公募は不定期ですので、自治体のホームページなどをこまめにチェックすることが必要です。



●まとめ

 低金利で多額の借入をするなら、やはり金融機関からの資金調達が一番です。

 資金調達を成功させるためにも、事業計画で

  「自社の強みは〇〇であるために、どういう人を、どのように集客して、

   何を販売して、売上をたて、利益を出すのか」

 を客観的に分かるようにしていきましょう。


関連コラム:個人事業主が法人成りをしたときの注意点

関連コラム:開業前に事業計画書を作成するべき3つの理由





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個人事業の場合の事業年度は1月1日~12月31日でしたが、

法人の場合は決算月を自由に決めることが可能です。

日本の場合は3月決算(1事業年度が4月1日~3月31日)が一番多いですね。
3月の次には12月決算や9月決算の法人も多いですね。

基本的には1年で事業年度が終わりますので、その都度決算・確定申告をして、
新しい事業年度が始まる、ということになります。

そのため、法人のスケジュールも1年単位で決まってくるため、事前に把握しておく必要があります。

法人のスケジュールには決算月毎に異なる事項、決算月には関係なく暦で決まっている事項、
がそれぞれありますので、確認していきましょう








  • ●決算月毎に異なる事項


 
 〇2ヶ月目(例.3月決算の場合は5月)

   ・法人の決算および確定申告

   ・決算により確定した法人税等・消費税等の納税

 〇5ヶ月目(例.3月決算の場合は8月)

   ・消費税等の中間納税(1回/3回) ※1

 〇8ヶ月目(例.3月決算の場合は11月)

   ・法人税等の予定納税(1回/1回) ※2

   ・消費税等の中間納税(2回/3回) ※1

   ・消費税等の中間納税(1回/1回) ※3

 〇11ヶ月目(例.3月決算の場合は2月)

   ・消費税等の中間納税(3回/3回) ※1

 〇12ヶ月目(例.3月決算の場合は3月)

   ・各種税務届出書の提出

    ...当期や翌期に摘要したい届出書の期限である場合が多いです。

     法人に必要な届出の確認をしましょう

※1.前事業年度の消費税の年税額が400万円超~4,800万以下の場合、納付する必要があります
※2.前事業年度の確定法人税額が20万円を超える場合、納付する必要があります
※3.前事業年度の消費税の年税額が48万円超~400万円以下の場合、納付する必要があります。





  • ●暦で決まっている事項


 〇1月

  ・20日〆:源泉所得税の納付(納期の特例) ※4

  ・31日〆

    *法定調書合計表の提出

    *給与支払報告書の提出

    *償却資産税申告書の提出

 〇3月

  ・社会保険料の改定

 〇6月

  ・個人住民税の改定

 〇7月

  ・10日〆

    *源泉所得税の納付(納期の特例)  ※4

    *労働保険申告書の提出

    *算定基礎届の提出

 〇12月

  ・年末調整






  • ●まとめ


 給与(役員報酬)を支給していない法人や設立1年目の法人の場合は、さほど多くはありませんが、
会社の規模が大きくなるにつれ、やらなければいけない事も増えていきます。

 期限を超えてしまうと、「制度の適用が受けられなかった」、「延滞税発生した」などの事態も
起こりえますので、自社のスケジュールを事前に把握して、期限に間に合うようにしていきましょう。

 また、どうしても特定の月だけ忙しくなるようであれば、
法人の決算期変更もぜひ視野に入れてください。


3月決算の法人


関連コラム:個人事業主が法人成りをしたときの注意点

関連コラム:社会保険・労働保険手続き





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個人事業主が法人成りした場合の注意点をまとめました。
意外と知られていないこともあるので、ぜひ下記をご覧ください。


①資本金の振り替えを忘れない
  法人の口座が開設されたら、発起人の預金口座に入れてある資本金相当額を法人の
 口座に移行して下さい。
  仮に、移行しないで発起人(一般的な中小零細企業であれば社長)の個人口座に
 資本金が入ったままの状態だと、場合によっては貸付金扱いとなり、
 銀行からの資金調達に悪影響を及ぼす可能性があります。



② 資産の移行や名義変更を忘れない
  法人を設立したあと、個人事業に関わるすべての資産の移行が必要となります。
  移行の方法としては「売買」、「現物出資」、「リース」などの方法があります。
  それぞれの事業内容によってメリットやデメリットが異なってくるので、
 自社にとってどの方法を選択したら良いのか、ぜひお気軽にご相談ください。
  また個人名義の契約関係を法人名義に変更する必要があります。
 手続上、どうしても法人契約に変更できない契約がある場合には、役員個人が立て替えた形で
 経費処理を行います。



③ 廃業届の提出を忘れない
  法人を設立したら、個人事業の廃業手続きを行います。
  一般的には所轄の税務署に以下のものを届出することになります。
   ・個人事業の廃業等届出書
   ・青色申告の取りやめ届出書(青色申告で確定申告をしていた場合)
   ・事業廃止届出書(消費税を支払っていた場合)
   ・給与支払事務所等の廃止の届出書(社員を雇って給与を支給していた場合)
  また、都道府県税事務所へ「事業廃止等申告書」をあわせて提出します。



④ 最後の確定申告を忘れない
  個人事業を廃業する際、廃業届など書類を提出するだけで安心していてはいけません。
 廃業時点までの、個人事業主としての確定申告をする必要がありますので、
 次の申告期限までに忘れずに確定申告をしましょう。
  また、この確定申告では、個人で保有していた資産の、法人への移行に伴う譲渡所得なども
 計上することになるので注意が必要です。
  消費税の課税事業者である場合には、譲渡による消費税の計算も計上することになります。



⑤ 廃業後の事業税の支払い
  通常は個人事業税の通知が来た年度に租税公課として経費に計上することになりますが、
 個人事業を廃業した年の翌年度の8月頃に個人事業税の通知が来ても、既に廃業してしまっているので個人事業の経費にすることができません。
  そこで、例外的に「個人事業税の見込控除」の計上が認められており、
 個人事業税を見込みで個人事業廃業年度の経費として計上することができます。
  個人事業税の見込控除の計算は以下の通りです。

  見込控除額=(A±B)×C÷(1+C)
  A:事業税の課税見込額を控除する前の廃業年分の事業所得の金額
  B:事業税の課税標準の計算上Aに加算し又は減算する金額
   加算する金額・・・青色申告特別控除額(65万円又は55万円又は10万円)
   減算する金額・・・事業主控除額290万円(月数按分)
  C:事業税の税率3~5%(業種により決定)



【まとめ】
 ①資本金を法人口座へ入金
 ②資産の異動、名義変更
 ③廃業届等の提出
 ④法人営業までの個人分の確定申告
 ⑤事業税の見込控除にて経費を追加計上

関連コラム:法人設立時の届出
関連コラム:法人口座開設・資本金の入金
関連コラム:社会保険・労働保険手続き

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届出書の提出、法人口座の開設、役員報酬の決定お疲れ様でした!

上記のお手続きがまだお済でない方はこちらを参考に行ってください。

 参考:創業時の届出について 

 参考:法人口座の開設、資本金の入金

 参考:役員報酬の決め方

役員報酬が決まったら、年金事務所にて社会保険の手続きを行いましょう!

必要書類や手続き方法をこちらで紹介していきます!

・社会保険とは

「健康保険」「介護保険」「厚生年金」「雇用保険」「労災保険」等の総称になります。

生活する上で起こりうるリスクを最低限保障することを目的とする制度です。

・社会保険の加入義務

会社を設立した場合には、社会保険の加入が義務付けられています。

一定以上の給与を支払う場合には必ず加入しなくてはいけません。

・健康保険、厚生年金の加入手続き

 ①健康保険・厚生年金保険 新規適用届

  会社が初めて健康保険・厚生年金に加入する際に提出する書類になります。

 【提出先】

  所轄の年金事務所

 【提出期限】

  法人設立後5日以内

 【添付書類】

  1.履歴事項全部証明書

  2.法人番号指定通知書等のコピー

 ②健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

  役員、従業員のうち、加入される方全員分の提出が必要です。

  【提出先】

   所轄の年金事務所

  【提出期限】

   法人設立後5日以内

  【添付書類】

   原則的にはありません。

   下記該当する場合には年金事務所のホームページでご確認ください。

   A.60歳以上の方が、退職後1日の間もなく再雇用された場合

   B.国民健康保険組合に引き続き加入し、一定の要件に該当する場合等

 ③健康保険被扶養者(異動)届

  役員・従業員に扶養家族(配偶者、子、父母等)がいる場合に提出が必要になります。

   ※社会保険上の扶養(所得税上の扶養と異なります)

 【提出先】

  所轄の年金事務所

 【提出期限】

  法人設立後5日以内

 【添付書類】

  1.続柄確認のための書類

   ・被扶養者の戸籍謄本または戸籍抄本(続柄がわかるもの)

   ・住民票の写し(コピー不可・個人番号の記載のないもの)※

    ※被保険者と扶養認定を受ける方が同居していて、被保険者が世帯主である場合に限る

  2.収入要件確認のための書類

   ・原則、年間収入が130万円未満で、同居の場合には被扶養者の収入が被保険者の半分未満、

    別居の場合には被扶養者の収入が被保険者からの仕送り額未満である方が対象になります。

    ※例外あり。詳細は年金事務所のホームページまたは窓口でご確認ください。

   ・所得税法上の規定による控除対象配偶者または扶養親族に該当する場合には、事業主の証明に    

    より、添付書類は不要となります。

   ・それ以外の場合の証明書類については細かく指定があるため、年金事務所のホームページまた 

    は窓口にご確認ください。

・労災保険の加入手続き

従業員を雇った際に加入が必要です。原則的には役員は加入することができません。

 ①保険関係成立届

 【提出先】

  管轄する労働基準監督署

 【提出期限】

  従業員を雇用した日の翌日から、10日以内

 【添付書類】

  1.法人の登記簿謄本(原本)

  2.労働者名簿

  3.賃金台帳

  4.出勤簿

  5.事業所の住所が分かる書類(公共料金請求書、記載事項証明書)

  6.労働条件通知書(パート、アルバイトの場合)

  7.就業規則届(従業員が10人以上の場合)

 ②労働保険概算保険料申告書

  労働保険料とは労災保険料と雇用保険料の総称をいいます。

  その年度の給与見込額をもとに計算し、前払いが必要になります。

   ※料率や記載方法は厚生労働省のページをご確認ください。

・雇用保険の加入手続き

こちらも従業員を雇った際に加入が必要となります。

労災保険と違い、週20時間以上勤務する従業員が対象となります。

手続きは上記「労働保険保険関係成立届」と「労働保険概算保険料申告書」を提出した後になります。

 ①雇用保険適用事業所設置届

  会社が初めて雇用保険に加入する際に提出する書類になります。

  【提出先】

   管轄するハローワーク

  【提出期限】

   従業員を雇用することとなった日から10日以内

  【添付書類】

   1.労働保険保険関係成立届の控え

   2.事業所の実在、事業の種類、事業開始年月日、事業経営の状況、他の社会保険の加入状況を   

    証明することができる書類

    ※登記事項証明書、事業許可証、工事契約書、不動産契約書など

 ②雇用保険被保険者資格取得届

  新しく従業員を雇用する度に提出する書類です。

  ※従業員さんごとに必要になります。

  【提出先】

   管轄するハローワーク

  【提出期限】

   新しく従業員を雇用した際、雇用した月の翌月10日まで

  【添付書類】

   労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、雇用契約書など提出を求められる場合があります。

・まとめ

健康保険・厚生年金 →"会社設立から5日以内" に「年金事務所」で手続きをします。

労災保険 →"会社設立から10日以内" に「労働基準監督署」で手続きをします。

雇用保険 →"従業員を雇用することとなった日から10日以内" に「ハローワーク」で手続きをします。

提出先・提出期限がそれぞれ異なり大変ですが、やりきりましょう!


関連コラム:法人設立時の届出
関連コラム:法人口座開設・資本金の入金
関連コラム:役員報酬の決め方



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役員報酬の決め方

届出書の提出、法人口座の開設、お疲れ様でした!

上記のお手続きがまだお済でない方はこちらを参考に行ってください。
 参考:創業時の届出について
 参考:法人口座の開設、資本金の入金

税務の届出書を出した後は、社会保険の手続きをしましょう。
ですが、手続きをする前には「役員報酬をいくらにするのか」を決める必要があります。



●役員報酬とは?
 役員報酬は社長を含む取締役の方に出す給与のことで、法人の利益操作が容易なことから、
 厳しい取り決めがあります。

 定期同額給与
 ・役員報酬は毎月"定額"でなければ法人の経費として認められません。
  変更出来るのは、事業年度開始後3ヶ月以内であり、それ以降は翌期まで定額にする
  必要があります。

 事前確定届出給与
 ・サラリーマンのように夏季・冬季賞与が欲しい、という方もいますが、
  原則的に役員は賞与も経費として認められません。
  ただし、事前に税務署に"支払日"と"金額"を届け出ることで、特別に経費として認められます。


●役員報酬の決め方
 では、実際に役員報酬を決めるにあたって、どのように金額を算出したら良いでしょうか。
 よく使われる考え方を2つ挙げさせていただきます。

 ①1年間の利益予測から役員報酬を算定する
 ・設立時に1年間の売上目標や予測がたっている場合は、
  売上から原価・固定費を引き、利益を算出していきましょう。
  利益がしっかりと出るようであれば、法人に残す金額を考えながら、
  役員報酬を自由に設定しましょう。
  利益が出ない、もしくは赤字の予測であれば、資金繰りを見ながら設定しましょう。

 ②役員の生活費から必要な役員報酬を逆算する。
 ・まずは毎月必要な生活費を計算してみてください。
  出た金額が"手取り"で必要な金額になりますので、そこから所得税・
  住民税・社会保険料を逆算して、役員報酬を設定します。



●役員報酬を決める上での注意点
 上記のように役員報酬の金額を決めていきますが、注意しておきたい事項があります。

 ①所得税率・住民税率を考慮する
 ・役員報酬にかかる所得税は金額が大きい程、税率も上がるので、
  「所得税率高すぎる」とならないようにしましょう。
 ・また、多くの方は住民税が普通徴収(ご自身で納税)になりますので、
  後から住民税(昨年の所得より算出)を支払うこともお忘れずに。

 ②社会保険料を考慮する
 ・法人では社会保険に加入をする必要があります。
  個人と法人で折半ではありますが、法人分もご自身の法人から支出しますので、
  役員報酬が高いほど、法人経費も増加します。

 ③自治体の給付金や免除制度を考慮する。
 ・自治体によっては、「児童手当」や「こども医療費」、「学校の授業料」に
  所得制限がある場合があります。
  意図せず、超えてしまわないようにしましょう。

 ④同業他社と比較して、過度に高額にならないようにする。
 ・法人税法では、役員報酬が高額すぎると否認される可能性があります。
  同業他社と比較して、数倍も大きな金額にならないように気を付けましょう。

 ⑤役員報酬以上の金額を持ち出さないようにする。
 ・役員報酬が多すぎて、法人で資金が足りなくなった場合は、
  社長が資金を法人にいれることがあるかと思いますが、そういった場合は
  「役員借入金」となり、大きな問題はありません。
 ・一方で役員報酬が生活費よりも少なく、法人から資金を借りた場合には、
  「役員貸付金」となり、利息を課さなくてはなりません。
  また、銀行からの見栄えも非常に悪くなり、融資の際にマイナスに働くこともあります。

 ⑥役員報酬決議の議事録を作成する。
 ・会社法上、役員報酬は「株主総会の決議」によって決定します。
  そのため、役員報酬を決めた後は株主総会の議事録を残して保管しましょう。


●まとめ
 役員報酬の説明から金額算出方法、注意点を記載しました。
 役員報酬が多すぎると問題になることが多いため、
 設立初年度は生活費から逆算した金額で設定することをお勧めいたします。



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※本サイトに掲載の内容は、令和3年12月現在の法令に基づき作成しております。

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届出書の提出、お疲れ様でした。

上記のお手続きがまだお済でない方はこちらを参考に行ってください。

 参考:創業時の届出について

続いて取引を始めるために必要な法人口座について、必要書類や注意点をご紹介します。

●法人口座について

金融機関の口座の名義が会社名になっているものをいいます。

代表者の個人口座で取引をすることも可能ではありますが、会社での取引と個人での取引を明確に切り分ける必要があるため、法人口座を開設し、法人口座にて取引をしていきましょう。

明確に切り分けをしておかないと、このあとの記帳処理が大変になったり、税務署側からプライベート使用の疑いをかけられたりします。

上記理由から法人口座は開設するようにしましょう!

●準備するもの

 ・定款

 ・商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

 ・法人銀行印

 ・法人印鑑証明書

 ・法人設立届出書

 ・代表者の身分証

 ・会社が事業を行っている実態の分かる書類

 ※金融機関によっては求められる書類が異なりますので、各金融機関にご確認ください。

●注意点

必ずしも口座が開設できるわけではありません。

近年ではマネーロンダリング等(法人の悪用)が増えており、金融機関も厳しく審査してくる傾向があります。

 ・事業目的が曖昧・事業実態が見えない

 ・本店がレンタルオフィス

 ・資本金が極端に少ない

 

上記のような場合には口座開設を断られるケースもあります。

悪用されることを防止するため、近年は特に事業実態があるかどうか確認される傾向があります。

●資本金の入金

口座の開設が終わったら、発起人の方から出資額を入金してもらいましょう!

このお金が会社の資本金となります。

あれ、会社を設立するときに払込をした記憶が。。

という方もいらっしゃるでしょう。

発起人の代表口座に入金されたかと思いますが、あくまでも代表者の個人口座になります。

設立時の資本金の払込は発起人の資本金として用意したお金を証明しているだけなので、会社の資本金として使うために法人口座に移しましょう。



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法人設立時の届出

法人設立おめでとうございます。

目標に向かって事業を進めていき、飛躍させていきましょう!

さあ、さっそく営業...といきたいところですが、法人設立後間もなく提出しなければいけない届出書がいくつかあります。
提出を忘れてしまうと大変なことになる届出書もいくつかありますので、早急に提出しましょう。

  ●法人設立届出書(国・都道府県・市区町村)

  ●青色申告承認申請書

  ●給与支払事務所等の開設届出書

  ●源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書




●法人設立届出書(国・都道府県・市区町村)
【提出先】
  法人の本店所在地を管轄する①税務署、②都道府県税事務所、③市区町村
【提出期限】
  ①法人設立の日から2ヶ月以内
  ②法人設立の日から1ヶ月以内
  ③法人設立後
【内容】
  法人が出来たことを報告する届出書です。

  ※②、③につきましては自治体により書類名・提出期限が異なる場合が御座います。
   詳しくは各自治体へお問い合わせください。


●青色申告承認申請書
【提出先】
  法人の本店所在地を管轄する税務署
【提出期限】
  法人設立後3ヶ月以内(3ヶ月以内に決算日がある場合にはその日まで)
【内容】
  青色申告(適切な帳簿保存と会計処理)で申告をするための届出書です。
  青色申告にすることで、"赤字の繰越"や"減価償却の特例"などの税制メリットが受けられます。


●給与支払事務所等の開設届出書
【提出先】
  法人の本店所在地を管轄する税務署
【提出期限】
  法人設立後1ヶ月以内
【内容】
  法人として給与(役員報酬を含む)を支払うために必要な届出書です。


●源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
【提出先】
  法人の本店所在地を管轄する税務署
【提出期限】
  なし(提出後の翌月から適用されるため、給与支払の前月が望ましい)
【内容】
  原則的に、給与から天引きをした源泉所得税の納付を毎月行いますが、
  従業員数が10人未満の場合はこの届出書を出す事で半年に1度の納付とすることが出来ます。
  設立直後はぜひ提出をして、事務手続きを減らしましょう。


●まとめ
 法人設立後はやるべきことも多いですが、上記の4つの届出書は忘れると
 大変なことになるため、すぐにやってしまいましょう。
 また、郵送で提出する際には"控え"と"返送用封筒"を同封して、
 手元に控えの書類が残るようにして、履歴を残しましょう。



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事業計画書とは、自社の売上や利益などの目標を設定し、それを実現するための戦略や、具体的な方法などを記載した計画書のことです。通常は1年後~5年後の目標や戦略を記載します。「創業前の将来の見通しが全く不明確な状態で事業計画書を作成しても、意味がないのではないか」という相談を受けることがありますが、以下の3つの理由から創業前からしっかりと事業計画書を作成した方が良いと考えています。

①事業内容をより良くするため

創業前に漠然と想い描いている構想を整理し、目標や事業内容を具体化することができます。また、考えを整理する過程の中で「こんなこともできるかも」と新しいアイデアを思いつくこともあります。事業計画書の作成により、自分の頭の中を整理し、スムーズな事業化に向けて今やるべきアクションを明確にすることにも役立ちます。

②創業融資が受けやすくなるため

金融機関から創業融資を受ける場合、実効性の高い事業計画書を作成できるかどうかがポイントとなります。具体的には、売上計画や資金計画が楽観的なものではなく、根拠があり、実現性の高い数字になっていることが必要です。事業実施の戦略や具体的方法、売上や費用に対する根拠をしっかりと説明できることも大切です。

③PDCAサイクルを経営に取り入れるため

いざ事業を開始してみると、創業前に想定していたように事業が順調に拡大しないことも多いものです。その場合、創業時に作成した事業計画書の目標と、うまくいかない現状との乖離がどんどん大きくなっていきます。もし、事業計画書がなければ、うまくいかない現状をズルズルと延長してしまう可能性がありますが、事業計画書があれば、その乖離が小さいうちに手を打つことができるのです。

HIYAKUでは通常の税務顧問サービスに加えて、経営が良くなるための具体的なアクションを明確にし、その実現をサポートしています。経営にPDCAサイクルを取り入れ、良い会社にしていきたいとお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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