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【資産税部】法定相続人とは

資産税部

当社では、社内全体の知識向上の為、相続・生前対策勉強会を定期的に開催しています。

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今回のテーマは、法定相続人についてでした。

民法で定められている相続人のことを法定相続人といいます。

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配偶者は、常に法定相続人になります。

配偶者以外にも、子・親・兄弟姉妹も法定相続人になれます。

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ただ、以下のような順番があり、

順位が高い人が法定相続人になります。

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①子➡②親➡③兄弟姉妹

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法定相続人の人数は、相続税の基礎控除額を求める際にも必要なので、ぜひ一度数えてみてください!