ニュース&トピックス

この度、整骨院KOA様よりご契約いただきました。

入間市で整骨院を営んでいらっしゃいます。

13年以上ノウハウを培い、この度独立開業されました。

業界内で取得者が決して多くない、シューフィッターの資格を持っており、インソール(内履き)を直で販売していらっしゃいます。

※シューフィッターとは、お客様の健康管理の一翼を担うとの自覚に立って、足に関する基礎知識と靴合わせの技能を習得し、足の疾病予防の観点から正しく合った靴を提案するシューフィッティングの専門家のことです。

確かな技術や知識、そして何より先生の人柄が素敵です。

HPのURLを掲載致しますので、ご興味がございましたらぜひご覧ください。

https://seikotuin-koa.com/

真摯に寄り添い、向き合い、共に成長していけたらと思います。

数ある税理士・会計事務所からシン中央会計を選んでいただきありがとうございました。IMG_4249.JPG

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 政府の決定として、 新型コロナウイルス感染症について、令和5年5月8日から「5類感染症」(季節性インフルエンザ並み)に位置付けられることとなりました。
 これに先立ち、令和5年2月10日に政府の「基本的対処方針」が変更されたことを受け、令和5年3月13日以降の当社のマスク着用の考え方について、下記の通りお知らせいたします。

 

 

 マスクの着用はお客様各々のご判断に委ねます。ご希望があれば、マスクをお渡ししますのでお申し付けください。

 玄関での検温(37.0度以上ある方のご来社はご遠慮頂きます)やアルコール消毒に関しては、継続して取り組んで参りますので、引き続きご協力の程宜しくお願い申し上げます。

 

 

 なお、政府方針によれば、高齢者等重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、当面の間、通勤ラッシュ時等混雑した電車やバスへの乗車時には、マスク着用が推奨されています。

以上

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この度、Y.Y Music Company様よりご契約いただきました。

埼玉、東京で音楽スクール、スタジオの運営を行っていらっしゃいます。

スタジオについては、24時間営業、そして無人システムを取り入れており、ネットで簡単に予約ができるのが強みです。

音楽スクールについても、14年程度の実績があり、レッスンの質が高く、また講師の方々の人柄も良く、数多くの生徒さんにレッスンを行っています。

HPのURLを載せさせていただきますので、ご興味がございましたらぜひご覧ください。

https://yy-music-company.jp/feature.html

弊社の規模感による信頼感、また、クチコミの内容がよかった点などから、ご契約いただいたようです。

真摯に寄り添い、向き合い、共に成長していけたらと思います。

数ある税理士・会計事務所からシン中央会計を選んでいただきありがとうございました。

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お客様各位

 

臨時休業のお知らせ

 

税理士法人シン中央会計

代表社員 篠塚啓三

 

 

大暑の候、皆様いかがお過ごしでしょうか。

 

さて、弊社では、毎年、経営計画発表会を開催させて頂いています。その為、誠に恐縮ながら、下記のとおり臨時の休業日程とさせていただきますのでお知らせ申し上げます。

当日は大変ご不便ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

 

 

 

1.臨時休業日

    

2022年7月29日(金曜日)  午前中

同日13時より通常営業を予定しております。

 

以 上

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 新型コロナウイルス感染拡大に関する政府からのまん延防止等重点措置に伴い、新型コロナウイルス感染症の拡大防止とお客様、社員の安全確保の観点から、当社では

 

2022年1月21日より2月13日の期間につき、お客様との面談の自粛を実施いたします。

 

 上記期間につきましては、お客様との面談等につきましては、申告期限の関係から個人確定申告のお客様を除き、原則的には直接お会いしての面談ではなく、オンラインでの面談や電話での対応とさせていただきます。また、資料等の授受につきましては、郵送、メール、チャットワーク等で対応させていただければと思います。

 

 もちろん、緊急対応時には面談でのご相談も可能ですので、何かお困りごとがあった際は、お気軽にご連絡いただければと思います。なお、感染拡大状況を考慮しながら期間中であっても柔軟に対応してまいりますので、個別にお問い合わせください。

 

 お客様、協力事業者様には大変ご不便をおかけしますが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

 

【お問合せ先】

税理士法人シン中央会計

TEL 04-2994-5080 (受付時間/平日9:00~17:30)

 

※ 担当者の携帯電話番号をご存じの場合は、事務所へのお電話ではなく、直接担当者へご連絡いただくようお願い申し上げます。

 

万一、まん延防止等重点措置が延長または短縮された場合、在宅勤務期間を延長または短縮する可能性もございます。詳細は、随時ホームページに記載いたしますので、そちらでご確認ください。

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